食料に含まれている薬品(健康の異変)


ごみを減らそう・リサイクルしよう。

その行動が未来を救うから…。


 
 助かろう食事療法と食べ物選択
  面倒がらずに頑張って!


ダ イオキシンを体外に出すには、食物繊維と葉緑素が効果的です。

人体に入ったダイオキシンを体内で捕えて放出する方法は小腸で大便に取り組むことしか分かっていません。

ダイオキシン入り母乳がかわいい赤ちゃんを直撃しているのはご存じですね。
で も、そのつど、始めのおっぱいは、しぼって捨てると良いそうです。
植 物繊維も薬に頼っては駄目です。
本 物の青々とした、みずみずしい野菜を召し上がってくだ
さ い。
た だし、焼却場の近くの野菜
は、 自分が作っていても鑑賞
用 にするだけの勇気が必要です。だからといって、生長期の子供に多量に植物繊維の与えすぎはいけません。
そ れは、ダイオキシンを排出すると同時に、人体に必要なビタミン類も排出するからです。

ビタミンは、人体に必要ですから良く気をつけましょう。

勇気をもって、頑張りましょう。相模原市が良くなることは、日本が良くなることにつながります。それは、地球の未来 に直結しています。子供たちの未来のために一緒に頑張りましょう。  

 
1 人1人は弱いけど、
1 緒に支えあえば皆が1緒に強くなる。
皆 様の温いご支援を宜しくお願い申しあげます。       
      
市 民の環境・
福 祉と教育を考える会
   小林みほ子
  
ア ンケート集計結果(平成10年8月5日集計有効集計数1500枚) 思う 思わない 無回答
ダ イオキシンの出る焼却炉について相模原市は、大至急対応すべきだと思いますか。 1469 11 20
ダ イオキシンは、煙よりもっと灰には沢山含んでいます。
よ い再生方法が有ったら取り入れるべきだと思いますか。 1472 16 12
相 模原市は二百億円かけて焼却場を作りました。この焼却場の機能を縮小してもよい再生方法があればそちらを優先すべきと思いますか。 1429 35 36
そ の場合二百億円は無駄だと思いますか。 1228 96 176
良 い再生方法があれば、取いれてほしい。そのためには税金を利用しても良いと思う。 1305 ー 195
  ダイオキシン
資 料一覧集
本 資料は、宮田秀明監修・摂南大学教授の書類を参考にしました。(成星出版)
 
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ダイオキシ ン1 日摂取許容量が一番すくない国がアメリカである。ベトナムで人体実験をした結果が、この数値を導きだしたと思われる。アメリカが体感している恐怖を、私たち はもっと真剣に受け止めなければならない。


小林みほ子は、平成10年8月5日、ダイオキシン対策を大至急取るための依頼アンケート 1500 通を市に提出しました。これは、平成9年より市民の皆様にアンケート調査をし、『環境の悪化に対して、市が急ぎ対応して欲しい』ことを、統計した数字を提 示し、市に提出したのです。相模原市はこれを重要参考資料として受理し、また小川相模原市長は祝日のごみ収集を決行されました。

 「祝日や、日曜日に焼却場を休ませると、再び 1000〜1200度の高温になるまで焼却場からダイオキシンが出るのです。焼却し続けて下さい」と、進言したため、いち早く対応されたのであります。

 私たちの意見は確実に行政に取り込まれております。小林みほ子は皆様 のご 意見の集約とその解決策を徹底的に解明し実現するために頑張ります。皆様の辛口のご指導、よろしくお願い申しあげます。
 そこで、小林みほ子のニュースソース作成のため、政治検討会議を開催いたします。熱い情熱 を ぶっつけに、ご参加ください。又、年の瀬でございますので、ご意見があるけどお忙しい方、お体が思わしくない方は、走り書きのメモでよいですから下記あて お送り下さい。検討の重要資料にさせていただきます。
    
 討論会:講師 大久保貞利 (ダイオキシン問題取り組み日本一と言われる活動家)東京都職員  
   会費:会議と講演1000円 懇親会(忘年会)会費2000円

現在進行中のアンケートの集約がはじまりました。
  内容: ごみ の分別収集を相模原市に導入してください。
  相模原市では、塩素系のビニール、プラスチックの分別は現在されていません。これを分別 する には
  分別物を集荷する場所と分別品処理方法が必要なのです。
小林みほ子には良い案件があります。これを市へ提案するためにアンケートをとっています。も うじ き3000通です。本年度中に3000件のアンケートを提出する予定です。市へ提出の際は是非ご一緒に参りましょう。ご希望の方は、日時をお知らせいたし ますので葉書でお申し込みください。
 

講演会  ごみとダイオキシン   政治討論会

 環境ホルモンとダイオキシン
 

 未来を破滅させる化学物質。  講師 都職員
救う手段は何! 大久保貞利
   廃棄物問題はまったなし。
  ダイオキシン問題取り組み日本一と言われる活動家
  プ ロフィール
1949年東京生まれ、「止めよう! ダイ オキシン汚染ネットワーク」など廃棄物問題・電磁波問題・プライバシー問題のNGO活動に従事。著書に『コンピューターの急所』『環境ホルモンってなんで すか』などがある。さる11月1日には東北大学で上記の講演会を行いました。    

日本は最大の汚染国となってしまった。
ダイオキシン1日摂取許容量が一番すくない国がアメリカである。ベトナムで人体実験をした結果が、この数値 を導 きだしたと思われる。
アメリカが体感している恐怖を、私たちはもっと真剣に受け止めなければならない。
今、何ともなく見える世界が、実は人間破壊につながっているのである。驚いているばかりでは何も解決しな い。私 たちはすぐ環境保全活動を実行しなければならない。大切な未来のために。
  小林みほ子編集2004年1月24日分
 

 
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 以下の資料はダイオキシンから身を守る法
宮田秀明監修・摂南大学教授・(成星出版)
を参考にしました
 

各国のゴミ焼却の実態      (厚生省の資料よ り)
国   名             日本   ド イツ    オランダ スエーデン  アメリカ    カナダ
ごみの発生量(1000トン/年) 50300  43500  12000  3200   207000  23200
ゴミの焼却量(1000トン/年)  38000   11000     2800   1700      32900     1200
ゴミの焼却率(%)                    74         25         23      55          16          5
直接埋め立て率(%)                15         45         50      27          62         84
ゴミ焼却場の数                     1854        53         11      21         148        17
1施設あたりの焼却量(1000トン/年) 20         208        255     81         223        71
各国におけるダイオキシン類の 1日 安全摂取量の基準値
 国 名 または機関名 1日1キログラムあたりの基準値
      日本                            10ピコグラム
     カナダ                           10ピコグラム
WHO欧州地域事務局            10ピコグラム
     オランダ                         10ピコグラム
   スエーデン                          5ピコグラム
       ドイツ                           10ピコグラム
    イギリス                           10ピコグラム
     イタリア                             1ピコグラム
アメリカ環境保護庁                0.01ピコグラム

アメリカカリフォルニア州      0.007ピコグラム 

日本と諸外国における大気中のダイオキシン

(PCDD+ PCDF) 濃度 1・あたり(単位ピコグラム)


国名                  地域            年                      濃度
日本                 都市部         1994               0.18-01.61
日本                工業地帯       1984               0.38-1.67
アメリカ             都市部         1989               0.08-0.16
アメリカ             農村部         1989               0.05
ドイツ               工業地帯        1994              0.15
ドイツ                 都市部         1994              0.07-0.35
イギリス             都市部         1993              0.04-0.10
スエーデン          都市部         1991              0.024
 

信念:未来 を見 通す知恵をはぐくめ、正しい思想は、苦しくても継続実行しなければならない。必ず、判る人が現われてくるはずである。信念を貫ける固い意思が今必要です。 あなたの熱い情熱を感じ感激しています。本当に有り難うございます。小林みほ子
 
ゴミ問題・環境問題を徹底的に追及する!
  小林みほ子の提案: 便利、きれい、使い捨てok、無尽蔵な-んて、そんな都合の良い話はありません!だから次の5項目を実行することを、皆様とはっきり 政策契約いたします。
  1.ごみの減量・分別を制度化します
  2.ダイオキシン規制条例を制定
  3.徹底的な情報公開
  4.公共施設ではリサイクル品を使用
  5.保育園・幼稚園・小学校では塩ビ製品玩具を使わない。
  6.保育園や幼稚園、学校給食ではプラスチック食器を使わず、強化陶磁器を使う。
ゴミは燃やさない
「ごみを燃やすとダ イオ キシンが出ます。だからより精巧な焼却場を約400億円かけてつくります」これが相模原市の現在の行政姿勢です。
 一見正しい政策のようですが、地 球の 資源が有限であることを忘れた政策ではないでしょうか。ごみを燃やす限り至上最強の猛毒物質ダイオキシンは製造され続け、有効な資源は枯渇していきます。 ダイオキシンは非常に安定した化学物質で、なかなか分解されません。さらに悪いことに、一度体内に入るとなかなか外には出ない蓄積性の高い物質です。
 
ごみの中味は資源が一杯!
今,ごみを出さない努力が必要.
私たちの要請が発効して、4月より ペッ トボトルの分別収集が、実行されます。でも、まだ「燃やす政策」に変化はありません。一般ごみを減らすため、生ごみは堆肥化し、土に還元しましょう。自宅 に庭のない方のためには、市が生ゴミを回収して堆肥化すればいいのです。

 ダイオキシン製造の元凶、塩ビ製品(プラスチック)も分別回収し、燃やしてはいけません。子宮内膜症の増加、精子減 少、アトピー性皮膚炎などもダイオキシンとの関連性が指摘されています。子供たちの未来のためには一人一人の努力が必要です。
過剰包装は断固拒否
プラスチック(塩ビ)製品を購入し ない ようにする。過剰包装、容器はできるだけ拒否する。使い捨て製品はなるべく購入しない。
・・・ ダイオキシンも環境ホルモンの一つですが、プラスチックに使われる可塑剤、安定剤には環境ホルモンが混ざっている場合が多いのです。缶詰や缶ジュース類 は、缶の内側にエポキシ樹脂が塗装してある場合が多く、そこから環境ホルモンが溶出する可能性が非常に高いのです。 
相模原市を救えるのは皆さんの勇気 だけ なのです。頑張りましょう!

脱環境汚染の道のり!
ごみが減量すると付 属施 設(温水プールや温室)の温度が確保できない。・・・燃やすごみを求めるなんて、全く筋違いです。相模原市の行政はそんな心配をしている場合ではないので す。
 燃やして資源を灰にして猛毒物質 をば らまいて・・・それで温水活用事業をしたからといって、市民の本当の幸せにつながるのでしょうか。これを止める勇気がなくてはごみゼロの循環型社会は実現 しません。
 ごみゼロが新社会の出発点!
模原市の管 轄外 と言われる産業廃棄物についてその量は実に生活ごみの8倍以上といわれています。
しかし実害は市民が背負っていま す。大 至急で市民の立場に立った対策を、神奈川県に対して起動させます。
東京都や、他県のごみを相模原の調 整地 域で煙にしている実態を小林みほ子は情報開示し、皆様のご支持を得ながら徹底的に改良していきます。
 
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小林みほ子と皆様の創作行動と可能宣言

1.市民が主役の自覚をもって 小林みほ子と行政を身近に引き寄せましょう。
困り事は、あなただ けの 問題ではないのです。次の人もキット困っている筈です。小林みほ子と一緒に勇気を出して行政改革、点検、是正を行いましょう。
あなたの英知をお貸しください。是 非一 緒に頑張りましょう。
2.環境問題について
 先進国 ドイ ツは、ほんの10年前迄はオランダ、ベルギーと共に、ダイオキシン濃度の非常に高い国でした。しかし、この10年間にゴミ対策に徹底的に取組みその実現の ために法律まで作り、学校教育も行い、今ではドイツ全国で1年間わずか 4 ・に抑えることに成功しました。ドイツで出来ることです。
私たちは頑張って、ダイオキシンの ない 日本を早急に取り戻しましょう。ちなみに日本は、今、年間15・もゴミ焼却所で製造しているのです。1・で17,000人即死するというダイオキシンが、 毎日広範囲に、ばらまかれている現実を是正するために、小林みほ子は、あなたと頑張りたいと思っています。近未来のため是非、小林みほ子を応援してくださ い。
 
3. 政治をだれかがどこかでやる時代は過ぎました。
バブル経済の影響で環境も破壊されました。
見せかけの平和で、環境ホルモンにより子孫まで危 険に さらされても、私たちには怒る力もないですか?
政治の責任は、そんな政治家を選んだあなたの責任 とい います。私たちは主役なのです。政治家のそんな逃げ口上を許す必要はありません。間違っていたらただすのです。それを市民が主役の政治といいます。
 
4.. 環境問題の取り組みについて
   展望 新しい社会は市民が主役である。
 

・熱量(電 熱)を 燃やすことに求めてはいけない(太陽熱の有効利用を積極的に進める)
・予算の縮小をはかる(バブルの前 に戻 す)
・リサイクル事業団体補助金をだ す。
・リサイクル商品活用補助金をだ す。
・ベンチャービジネスを支援する。
・起業家育成の科学技術大学を創設 す る.
・交通を見直し市鉄モノレールを作 る
・ごみ廃棄物の灰を安全に埋め直 す。
・塩ビを原料還元させ有効資源にす
 
 
 

小 林 み ほ 子 の 提 言

環境はこれで良い?あなたも考えてくだ さい!

 私は子供のために今の環境を残したくありません。私は切実に考 えま す。
 1. ダイオキシン規制の強化を求め条例を制定する
 2. ゴミの減量化、分別を徹底し、ダイオキシンを出させない
 3. 公共事業には率先してリサイクル製品を便用する
 4. 学校給食の食器は環境を考え、陶磁器にする
  5. 市の情報公開を促進し、市民の知る権利を保障する.守 り ま し ょ う !
       子 供 と 地 球 の 新 世 紀
   今までわからなかったことでも気付いたら糺さねばなりません。
      大切な生命を守れるのは私たちだけです。
     共に考え、行動することで未来がひらけるはずです。
    一緒に頑張りましょう。

                                1999年1月   小林みほ子
 
 
 
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相模原の環境問題を 心配していらっしゃる
 皆様へ     討議資料その3

                                                                   
皆様お元気ですか、お伺い申し上げます。
ご存知の方もおいでかと存じますが、私は長い間、相模原市の環境問題に取り組んで参りまし た。
 

環境問題は、勉強すれ ばす るほど大変な事態に陥っていることがわかります。もう地球は悲鳴をあげているのです。そして、このままでは、子や孫の世代につけをまわしてしまいます。
どうか、目をつぶ らな いでください。今だったら、 まだ間に合うのです。
 いまダイオキシンなどの環境ホルモン問題は、実はとても緊急を要する 問題 なのです。毎日毎日ダイオキシンを排出し続けている清掃工場と産業廃棄物の焼却、もっと高濃度のダイオキシンを含む焼却灰を埋め立てる処分場など、どうし て放っておけるのでしょうか。

私の子供が「私は孫の顔が見たい。おかあさんと同じ様に孫を見て 嬉し いなと思いたい」といいます。
本当に子供のいない社会になってしまってからでは遅いのです。

環境ホルモンやダ イオ キシンのない社会にするためには環境問題に捨て身で取り組む議員がいります。其れは大変なことです。
しかし、誰かがいまやらなくてはなりま せ ん。

このたび、相模原市民の皆様のご信頼を頂き、又、民主党の推薦を得、小 林み ほ子が市議会議員に立候補する事になりました。
 環境問題一筋、其れが、地球の命を守る事、人の命を守ることであります。
必死で頑張りますので、いままで以上のご支持を賜りますようにお願い申しあげます。
小林みほ子は、現在、手作り選挙を実行中です。
環境問題に憧憬の深い市民の皆様にお願いがあります。お忙しいでしょうが選挙の日には環境問 題を 必死で取り組んでいる小林みほ子の名前を是非、書いて下さい。お願いいたします。
又、お友達や、知人の方、ご近所の皆様にも、小林みほ子と書いていただきたいとお伝え願いた いと 思います。

 今、環境問題に取り組まなければ、私達は、未来に禍根を残すだ けで す。未来の子供や孫に「ホントにどうしようもない」と、笑われるでしょう。
笑う子供がいれば良いのですが・・・。
 
相模原市は、今最新式の大型焼却場を製作する予定になっています。
其の予算は約四百億円といわれています。
この焼却場は、ダイオキシンが出ません(といっています)そのうえ、最新式ですので焼却灰も ダイ ヤモンドの様に固めるそうです。
 良いことですか?いいえ違います。

今の焼却場も始めは、好いモノが出来たとみんなで喜んだ訳です が、今 になって、恐ろしいダイオキシン問題が派生してきたわけで、最新式焼却場の何が安心の保証に成るのでしょうか?燃やして、解決できるモノは何もないので す。
それに、そんな税金を使わなくても、完全ゴミゼロ社会を掲げることで、失う資源も汚染 され る空気も水も大地も無いとしたら、其の方が一番好いではありませんか。

小林みほ子を市議会に送っていただき、約四百億円の税金の無駄遣いを阻 止す ることが、出来るとしたら、皆様(環境を切実に考えている市民の皆様)の勝ちです。
小林みほ子は、完全ゴミゼロ社会実現を本当に実行します。実は、大変にきびしい市議会の実状 が 待っていると思いますが、この環境問題解決は、小林みほ子の使命と心得頑張ります。

ペットボトルの分別収集の方法は、期待通りではありませんでした が先 ず皆様から頂いた、六千余通のアンケートの後押しがあったからこそ、ペットボトルの分別収集が実行されたと言えます。皆様のご協力が実りました。

しかし、これは一 歩前 に進んだだけであり、焼却紛失する莫大な資源と、発生するダイオキシンなどの問題が解決したわけではありません。

前回、このダイオ キシ ンの発生について、其の生成温度についてお知らせしましたが、実は、この、ダイオキシン問題が、おこるまでは、全国の焼却温度は、800℃に押さえられて いました。其の理由は、800℃を越すと、様々な化学物質が出ることが判明していたからです。
例えば、カドニユーム、水銀などです。
ここで、ダイオキシンが出ると判明して か ら、急に、八百度以上に温度を上げて焼却していますが、この安全性は、全くありません。それに

模原市でも、800℃以下で焼却された残りの灰は、未だに何の 処置 もないままに、子供広場になっているのです。(もうご存知の通り、其の焼却灰は県立公園の芝生広場の下に、有害のまま何十年分も埋まっているのです。何の 無害化処理もしてありません)
ましてや、もっと高温にして、焼却する事で、ダイオキシン以外のもっと悪い結果が出る かも 知れないことは誰も知らないのです、実は何の保証もないのです。

化学の発達してい る現 在、といっても行政がダイオキシンの問題に真剣に取り組み始めたのは、つい数年前からです。
相模原市は、まだ取り組んでいるとはい えま せん。
このことを考えても、ゴミ焼却が私達に とっ て何の価値も無いと云うことに気づき是非、皆様とご一緒にゴミゼロ循環型社会を建設して行きたいと思います。

その力は、いつも皆様の環境をなんとしても良くしたいという熱意と、子 供 や、孫が、安心して、過ごせるやさしい自然を残したいという情熱だとおもいます。
その活動は、まだ一歩踏み出したばかりです。
このみなさまの正々堂々の主張が必ず達成するために小林みほ子は、一生懸命で働かせていただ きま す。なにとぞよろしくお願いいたします。

このほど、民主党の沢山の皆様から激励のお便りを頂きました。それは、 小林 みほ子が本当に環境問題に取り組み、実績として、ペットボトルの分別収集を実現したことに対してです。

もっと嬉しいお便 り は、この活動を通して沢山の輪が広がったことです。
行政を動かす力は、いつも皆様の熱意の 数で す。多くの力の結集が、新しい時代を築くことがわかりました。
小林みほ子は、いつも皆様とともにあり ま す。
本当に心優しい社会の創造建設は、皆様 とご 相談を致しつつ取り組んで参ります。
小林みほ子に沢山のお力を頂けますよう 心よ りお願い申しあげます。
 
さあ、エンジン全開です。環境問題を一時も早く解決するために、皆様、ご一緒に、頑張りま しょ う。
新しい環境社会創設に小林みほ子を市議員にしていただき、これを足がかりに取り掛かりましょ う。
 
  
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  政治は、ひとごとではありません。

政治がおかしくなると、環境も、医療も 高齢 者問題も、経済もみんなおかしくなるのです。政治や、選挙の話をすると何か、悪いような気持ちになるひとがいます。その人は、「政治こそ最高のボランテイ ア」ということに気づいていないのです。

アメリカの選挙のようにストレートに主張し、明確に政治判断しても良い 世の 中になっているのです。
勇気をもって、教えてあげてください。
 

政治が私達の生活をい つも かえている。政治が私達の未来をきめる。
悲しくなってしま う政 治も、うれしくなって、希望 がふくらむ政治も、作っているのは市民の私達。
小林みほ子を皆様 の大 きなお力で相模原市議会に 送って下さい。
本当に正しい政治 は何 か、本当にやさしい政治は何 か!小林みほ子は健全な未来を願って、皆様の優しい励ましと勇気のご支援を頂きながら、今の環境をいっときも早くなおしていきます。
子供たちのため に、 今、広がっている環境が原因の 様々な病気の原因を絶つためにも、力一杯頑張ります。

   お願い

皆様のお近くの公示掲示板にポスターを貼って下さる方、お申し出で下さ い。 大変助かります。又、
相模原市内で選挙機関に会合をもって下さる方も、お申し出で下さい。会合の人数は、五人以上 何人 でも結構です。
環境問題についての質問にお答えできる者がお伺いいたします。小林みほ子も出来る限りお伺い 致し ます。
チラシ配りもご協力頂ける方は、お申し出で下さい。大変うれしく想います。
このチラシ配りは、小林みほ子も行います。案外たのしいし、体の為にもなかなか良いのです。 ご無 理のないようにご協力お願い申し上げます。

なお、選挙に際しての小林みほ子は、極力全市皆様のお近くまで参る所存 でご ざいますので、近づきましたら、ぜひご声援賜りますようお願い申し上げます。

皆様のご支援、心よりお願い申し上げます。

選挙は、既に終盤戦です。盛大に声をあげて、環境問題を論じて下さい。 本当 に環境問題は、難問ですが、急いで改善しなければならない状態なのです。皆様のご協力をお願い申し上げます。
皆様のご健闘をお祈り致します。
有り難うございました。   草々   小林みほ子
  
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ダイオキシン等環境ホルモン規制問題を明確に提示し、安直な妥協 でこ れ以上環境を破壊させない。
ごみゼロ循環型社会創設および支援。
 生活環境の是正は、食生活の改善にもつながる。農薬、保存薬、着色料の安全性の見直  し を急ぎ、健全な環境の元を確保する。
 
 

前略、今回の選挙に関連しまして小林みほ子後援会にご賛同頂きまことに 有難 うございます。お約束を違えることなく小林みほ子は誠心誠意、安心社会の建設に邁進いたします。なお、皆様のご意志を必ず当選という結果に結びつけねばな りませんので、お忙しいとは存じますが小林みほ子の活動をお知り合いの方にもお伝えいただけますようお願い申しあげます。年の瀬に向かいあわただしくなり ますが、皆様に於かれましては御身大切にお過ごし下さい。 草々      小林みほ子  

 先にご報告いたしました通り、ダイオキシン対策を大 至急 取るための依頼アンケート1500通を市に提出したことに対し、小川相模原市長は祝日、日曜のごみ回集を決行されました。
「祝日や、日曜日に焼却場を休ませると、再び1200度の高温になるまで焼却場からダ イオ キシンが出るのです。焼却し続けて下さい」と、進言したため、いち早く対応されたのであります。
私たちの意見は確実に行政に取り込まれております。小林みほ子は皆様のご意見の集約と その 解決策を徹底的に解明し実現するために頑張ります。皆様の辛口のご指導、よろしくお願い申しあげます。
現在進行中のアンケートの集約がはじまりました。
内容:ごみの分別収集を相模原市に導入してください。
相模原市では、塩素系のビニール、プラスチックの分別は現在されていません。これを分 別す るには分別物を集荷する場所と分別品処理方法が必要なのです。
小林みほ子には良い案件があります。これを市へ提案するためにアンケートをとっていま す。 もうじき3000通です。
本年度中に3000件のアンケートを提出する予定です。市へ提出の際は是非ご一緒に参りま しょ う。ご希望の方は、日時をお知らせいたしますので添付の封筒でお申し込みください。
 
  
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食の安全推進アク ショ ンプラン                                                   策定:2000年12月
食生活は、国民の健康な生活の基礎をなす重要なものであり、
食品の安全に対する国民の 関心 もますます高まっています。

 食品衛生行政においては、食中毒の防止や、食品添加物等の安全性確保などの伝統的な課 題に 加え、近年の科学技術の発達に伴い、遺伝子組換え食品や、化学物質の未知の健康影響など、新たな課題が生じています。また、平成12年の夏には、雪印乳業 食中毒事故や食品への異物混入事故も多数発生し、改めて、食の安全推進の重要性が指摘されました。

  もとより、食品の安全確保は、第一義的には、生産者と販売者の責任ですが、都道府県及び政令指定都市・保健所設置市は、その監視指導の役割を担い、国は、 制度づくり、基準づくり、広域問題への対応、調査研究の推進などの役割を担っており、それぞれの役割分担の下に、対策の推進が必要です。

 このような中で、厚生省としては、国民が日々健康に安心して生活を送ることができるよ う、 現行の食品衛生法の枠組み(食品の規格基準、表示基準、営業施設の基準、食品監視など)に基づいて、迅速かつ的確に、一層の運用強化を図っていくこととし ており、今般、「食の安全推進アクションプラン」を策定し、食品衛生対策の一層の推進と、消費者へのわかりやすい情報の提供に努めることとしました。
  なお、このアクションプランは、今後、随時見直しを行っていくこととしています。
 

1.食品添加物の安全性確保の推進
○食品添加物の指定は、最新の科学的知見に基づいて安全性を適切に評価して、
  指定審査や見直しを行っていきます。
○食品添加物の一日摂取量調査など、情報の収集等を積極的に進めます。
○より一層の安全性確保のため、規格や基準の整備、見直し等を進めます。
○平成7年の食品衛生法改正で経過措置として規定された既存添加物について
  は、安全性に関する資料の収集、試験の実施等を進めます。
○基準の設定や、調査の結果について、情報の提供・公開に努めます。
 

2.食品中の残留農薬の安全性確保の推進
○残留基準が設定されていない農薬について、新たな基準設定(毎年20農薬程
 度ずつ)を進めるとともに、基準の見直しも進めます。
○残留農薬の実態調査の手法の改良等も行いつつ、実態把握に努めます。
○基準の設定や、調査の結果について、情報の提供・公開に努めます。

○複数の化学物質による人への影響についても、調査研究を進めます。

3.残留動物用医薬品対策の推進
○畜産動物や養殖魚に対して、病気の予防等に用いられる動物用医薬品について
 は、順次、食品中の残留基準値の設定を進めます。
○また、残留モニタリング検査を行っていきます。
○基準の設定や、調査の結果について、情報の提供・公開に努めます。

4.抗生物質耐性細菌(バンコマイシン耐性腸球菌など)による
 食品の汚染の防止
○食品中の抗生物質耐性菌(抗生物質に耐性を持つ細菌)の1つとして、VRE
(バンコマイシン耐性腸球菌:バンコマイシンという抗生物質に対して耐性を持

 つ腸球菌)があります。食品の中のVREについては、今後も実態調査を進め

 ます。

○また、VREが検出された輸出国に対しては、畜産食品からVREが検出され

 る原因とされている抗生物質アボパルシンの使用禁止等のVRE汚染防止対策

 を求めます。

5.輸入食品の安全性確保の推進
○検疫所で実施している輸入食品の検査体制については、輸入件数の5%を目標
 に、検査実施率の向上を図ります。
○検疫所の輸入食品監視支援システム(FAINS)については、より一層の通関処理
 時間の短縮化等を図ります。
○輸入食品等事前確認制度や、輸出国に対する技術協力等により、輸入食品の輸
 出国における衛生対策を推進します。
○輸入監視業務ホームページ等により、消費者への情報提供を充実します。

6.食中毒対策の推進
○広域的な食中毒事件に対応するため、厚生省と都道府県等との連携を強化しま
 す。

○社会福祉施設等を含め、集団給食施設の関し指導を強化します。

○インターネット等を活用した食中毒情報の迅速な提供及び啓発に努めます。

○食品営業施設に対する監視指導について、重点化及び効率化の観点から、監視

 指導の見直しを図ります。
 
 
 

7.異物混入防止対策の推進
○事業者への啓発普及、HACCPの普及、監視指導の強化等により、食品への
 異物混入の防止を推進します。

8.HACCP(ハサップ:総合衛生管理製造過程)の推進
○より高度な衛生管理システムであるHACCPシステムの導入普及を今後とも
 図ります。
○評価検討会の設置や、厚生労働省の地方厚生局への事務移管も行い、承認審査
 及び承認後の監視等の強化を図ります。

9.食物アレルギー対策の推進
○食物アレルギーを起こしやすい食品材料の表示の義務化を実施します。
○食物アレルギーについての研究や普及啓発を進めます。

10.遺伝子組換え食品の安全性確保の推進
○遺伝子組換え食品の安全性審査及び表示の法的義務化を平成13年4月から実
 施します。
○遺伝子組換え食品の安全性審査は、最新の科学的知見に基づき、多くの審査項
 目を設けて審査していきます。
○安全性審査については、我が国は、CODEXの特別部会の議長国として、国
 際的な基準づくりに努めます。
○未審査の遺伝子組換え食品が流通していないか、表示は正しく行われているか
 検証するため、モニタリング検査を実施します。
○遺伝子組換え食品の安全性についての研究を推進します。
○安全性審査やモニタリング検査の結果について、情報の提供・公開に努めます。

11.器具・容器包装及びおもちゃの安全性確保
○器具・容器包装及びおもちゃに使われる化学物質については、安全性確保のた
 めの調査研究を推進します。
○研究の進展により新たな知見が得られた場合には、規格基準の設定等適切な措
 置を講じます。

12.内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)の調査研究の推進
○内分泌系への薬理作用を期待して使用された特定の医薬品のような例を除き、
 内分泌かく乱化学物質が人の健康に影響を及ぼすとの確たる因果関係を示すと
 の科学的知見は得られていませんが、今後とも一層の調査研究を推進します。

  
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1. 食品添加物の安全性確保の推進

(1) 食品添加物規制の現状

・食品添加物とは(食品衛生法第2条第2項)
 食品添加物とは、食品衛生法において下記のように定義されており、保存料、甘味料、着色料等 が該 当します。

(食品添加物の定義)

 添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混 和、 浸潤その他の方法によって使用する物

・食品添加物の指定(食品衛生法第6条)

 原則として、厚生大臣が定めたもの以外の製造、輸入、使用、販売等は禁止されており、この指 定の 対象には、化学的合成品だけでなく天然物も含まれます。例外的に、指定の対象外となるものは、一般に飲食に供されるもので添加物として使用されるもの及び 天然香料のみです。
 従って、未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等した場合には食品衛生法第6条違反となり ま す。
 

 

・食品添加物の規格及び使用基準(食品衛生法第7条)

 食品添加物については、必要に応じて規格や基準が定めらています。

規格とは?食品添加物の純度や成分について最低限遵守すべき項目を示したものであり、安 定し た製品を確保するため定められています。

基準とは?食品添加物をどのような食品に、どのくらいまで加えてもよいかということを示 した ものであり、過剰摂取による影響が生じないよう、食品添加物の品目ごとあるいは対象となる食品ごとに定められています。

・食品添加物の表示(食品衛生法第11条)

 原則として食品に使用した添加物は、すべて表示することが義務づけられています。表示は、物 質名 で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。なお、食品に残存しないもの等については、表示が 免除されています。これらの表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。


(2) 現在、我が国で使用が認められている食品添加物の種類
(3) 食品添加物の安全性評価の方法
 食品添加物の安全性は、物質の分析結果、動物を用いた毒性試験結果等科学的なデータを審議し 評価 されます。審議の概略は以下のようなものです。

(4) 食品添加物の摂取状況
1.食品添加物一日摂取量調査

 食品添加物を実際にどの程度摂取しているかを把握することも、食品添加物の安全性を確保する 上で 重要なことであり、マーケットバスケット方式を用いた食品添加物一日摂取量調査を実施しております。 
 マーケットバスケット方式とは、スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれてい る食 品添加物量を分析して測り、その結果に国民栄養調査に基づく食品の喫食量を乗じて摂取量を求めるものです。
 最近の調査結果の一例を下記に示しますが、安全性上問題ないことが確認されております。ま た、こ の調査により安全性上問題となるような結果が明らかとなった場合には、食品添加物の基準を改正するなど必要な措置を講じることとしております。

食品添加物の一日摂取量と一日摂取許容量(ADI)との比較(1997年度)
対象物質名 一日摂取量(mg) 一日摂取許容量 (ADI)(mg/kg体重) 成人の平均体重を50kgとした場合の一日あたりの許容摂取量(mg/日) 摂取量のADIに占める割合(%)
アスパルテーム 2.64 40 2000 0.13
サッカリン 2.88 5 250 1.15
エチレンジアミン四酢酸(EDTA) 0.000 2.5 125 0.00
ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) 0.0130 0.3 15 0.086
ブチルヒドロキシアニソール(BHA) 0.000 0.5 25 0.00
食用黄色4号 0.549 7.5 375 0.15
食用青色1号 0.014 12.5 625 <0.01
食用赤色2号 0.002 0.5 25 0.01
食用赤色3号 0.010 0.1 5 0.2
食用赤色102号 0.044  4 200 0.02
食用緑色3号 0.000  25 1250 0.00
ソルビン酸 19.6 25 1250 1.57

2.食品添加物分析法

 食品添加物の基準への適合性を確認するため、あるいは一日摂取量調査を行うためには、食品中 の食 品添加物を高精度かつ効率よく分析するための方法が必要となり、これらについても開発、改良を進めております。
 今後とも、科学技術の進歩とともに分析法のさらなる開発、改良を進めることとしています。

 

(5) 食品添加物規制の国際的整合化
 食品添加物の規格や基準については、それぞれの国の法律により定められており、各国間で相違 点も あります。また、食品添加物を使用することができる食品についても、各国の食文化により違いが生じます。国際的な貿易が盛んとなり、食品の輸出や輸入が増 大する中で、食品の安全性を確保しつつ、規制の整合化が国際的な課題となっており、国連食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)の合同食品規格計 画(コーデックス委員会)の食品添加物汚染物質部会において検討がなされています。
 加盟国からのさまざまな要望がこの部会で議論され、各国共通の基準や規格の採択を目指した検 討が 行われており、我が国もこれらの活動に積極的に取り組んでいます。
 また、食品添加物の安全性について国際的な評価を行う機関としては、国連食糧農業機関/世界 保健 機関合同食品添加物専門家会議(通称:JECFA<FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives) があります。JECFAは、コーデックス委員会とは独立した専門家による会議ですが、コーデックス委員会に対して助言等を行っており、科学的知見に基づい た国際的な規格や基準の策定に重要な役割を果たしています。
 

 

(6) 今後の対策
 食品添加物の安全性については、最新の科学的知見に基づき、適切に評価する必要があり、食品 添加 物一日摂取量調査等今後とも情報の収集等を積極的に行っていくこととしています。
 また、食品添加物のより一層の安全性を確保するため、規格や基準の整備、見直し等を必要に応 じて 行うこととしており、食品添加物が安全かつ有効に使用されるための取り組みを今後とも積極的に進めます。
  
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.食品中の残留農薬の安全性確保の推進

(1)農薬使用の現状
   国内…農薬取締法(環境庁・農林水産省所管)に基づき、国内で使用される
      全ての農薬は登録を受ける必要があり、農薬を使用する際には使用時  期・方法を 定め た農薬安全使用基準を遵守することが求められます。
   国外…欧米諸国においても、日本と同様に農薬の登録制度があり農薬の使用  が規制され てい ます。

(2) 残留農薬対策を取り巻く状況

 国内における状況
 農産物の輸入増大、新規登録農薬の増加等に伴い、食品中に残留する農薬の安全対策は重要な課 題と なっています。農薬が残留する食品に関しては、食品衛生法に基づいて、適切な安全性確保のための施策を講じることが求められています。

国際的な状況
 国際的に流通している食品に残留している農薬の安全性に関しては、コーデックス委員会 (FAO/WHO合同食品規格委員会)の残留農薬部会において検討が行われています。ここでは食品中に残留する農薬の許容限度に関する国際基準を定めてお り、我が国もこれらの活動に積極的に取り組んでいます。

(3) 残留農薬の食品衛生法上の規制

残留農薬基準の策定と基準違反食品の販売の禁止
  残留農薬基準は、食品衛生法第7条第1項に基づく食品規格の一つとして、食品に残留する農薬の許容限度を定めたものです。農薬・農産物毎に定められ、国内 の農産物のみならず、輸入農産物にも適用されます。本基準に合致しない農産物の販売・流通は禁止されます。

不衛生食品等の販売の禁止
  残留農薬基準が設定されていないものについても、食品衛生法第4条に基づき、残留している農薬の毒性及びその残留量から人の健康を損なうおそれがあると判 断される農産物の販売・流通は禁止されます。
 

(4) 残留農薬基準の策定状況
(現在の残留農薬基準値についてはこちらのページをご覧 下さ い)          
 (注:リンクをhttp://www.ffcr.or.jpに張って下さい)

 新たな基準策定の状況
  平成12年までに200農薬程度について基準を策定することを目標としてきたところであり、平成12年4月現在、199農薬について約130の農産物の種 類ごとに約8,400の基準を定めています。また、平成12年7月に15農薬の基準について食品衛生調査会から答申が得られたところであり、現在、告示の 準備を行っているところです。

基準の見直しの状況
  平成10年から残留農薬基準の見直しについて検討を始めており、これまでに9農薬について見直しを終了しています。また、平成12年7月に17農薬につい て食品衛生調査会から答申が得られたところであり、現在、告示の準備を行っているところです。

基準策定の考え方
   食品衛生調査会は残留農薬基準策定における評価方法について検討を行い、平成10年8月に「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化」について厚生大臣 宛に意見具申し、現在はこれに基づく評価を行っています。具体的には、幼小児、妊婦、高齢者のそれぞれの集団の摂食パターンを考慮した上で、作物残留試験 成績、可食部の残留農薬に関する試験成績、加工調理の残留農薬に関する試験成績等に基づく科学的な暴露量試算方式(日本型推定一日摂取量方式)を採用する ことによって、より精密に暴露量を試算し、残留農薬基準を策定することとしています。

 残留農薬分析法の開発
 残留農薬基準を策定しようとする農薬について、各農産物における残留農薬量を測定する分析法 の開 発を行い、残留農薬基準を告示すると同時にこの分析法を告示しています。残留農薬の基準に違反しているかどうかの検査は、原則としてこの分析法によりま す。
 さらに、過去に開発された分析法については、科学技術の進展に伴う見直しも実施しています。

(5)残留農薬の実態調査

 実態調査
  実態を把握するため、以下の調査結果を集計・整理しています。
・地方公共団体における検査結果(地方公共団体からの資料提供の協力による)・検疫所における 検査 結果
・厚生省における検査結果

 マーケット・バスケット調査
 国民が日常の食事を介して食品に残留する農薬をどの程度摂取しているかを把握するために、平 成3 年度より国民栄養調査を基礎としたマーケット・バスケット方式による農薬の一日摂取量実態調査を行っています。

 (マーケット・バスケット調査とは)
 市場で流通している農産物、加工食品、魚介類、肉類、飲料水等のあらゆる食品について通常行 われ ている調理方法で調理を行った後に測定された各食品に含まれている農薬量から、国民栄養調査を基礎として1日あたりに食品を食べることによって摂取される 農薬量を調査するもの。

 加工食品残留実態調査
   特に輸入加工食品中の残留農薬の実態を把握することを目的として、平成9  年度から以 下の 加工食品について調査を行っています。
  ・平成9年度 果汁、ベビーフード
  ・平成10年度 パン、果物缶詰

(6)今後の対策

 3.残留農薬基準の拡充(新規策定・改定)
   国内登録農薬は増加していること、また、世界的に使用されている農薬のうち残留基準が設 定さ れていない農薬もまだあることから、これまでと同様に(1年に20農薬程度ずつ)基準策定を進めていきます。また、現在策定されている基準の見直しについ ても引き続き行っていきます。

 残留農薬の実態の把握
   実態調査の手法の改良について検討を行う等、今後とも残留農薬の実態の把握  に努めて 行き ます。また、複数の化学物質による人への影響についても調査研究  を進めます。

 情報提供の充実
   残留農薬の実態調査結果については「食品中の残留農薬」という書籍(平成8年より毎年発 行) において公表をしているところであり、引き続き情報提供を行っていきます。
   平成10年に食品衛生調査会において残留農薬基準策定における暴露評価の精密化に関して 審議 を行った中で、残留農薬規制行政について消費者に対してよりわかりやすい情報提供が必要とされたことを踏まえ、「食品中の残留農薬Q&A」を現在作成して いるところです。
  
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3.残留動物用医薬品対策の推進
 

(1)畜水産業における動物用医薬品等の使用の状況
  4.畜水産業に使用される動物用医薬品等は
 牛、豚、鶏などの畜産動物や養殖魚に対して、病気の治療や予防のために、抗   生物質、寄生虫駆除薬などの動物用医薬品や、飼料の効率の改 善や影響成分の補給のために飼料添加物というものが使用されることがあります。これらの飼育段階で使用される抗生物質等の化学物質を動物用医薬品等と呼ん でいます。
動物用医薬品等は、国によって使用されているものが異なります。例えば、肥育を促進するためのホルモン剤は、米国等で使用されていますが、日本やEUでは 使用されてません。

  5動物用医薬品等の規制
 動物用医薬品のうち、抗生物質のように、特に畜水産食品中の残留に注意が必   要なものには、使用方法や、投与してから出荷までの期間につ いて基準が定められています。また、飼料添加物についても、同様な基準が定められています。
 

(図1:動物用医薬品の分類)
 

  薬事法の承認
 
抗生物質・合成抗菌剤

  使用基準 エリスロマイシン等
    41成分
 

  内寄生虫駆除剤     ホルモン剤
  イベルメクチン等    プロゲステロン等

動物用医薬品の使用基準
  使用対象動物、用法・用量及び使用禁止期間等が規定されている
(図2:飼料添加物の分類)

 飼料安全法の飼料添加物の指定
 
ビタミン 抗生物質・合成抗菌剤
 飼料添加物の使用基準等

               ミネラル                   亜鉛バシトラシン等
                                       抗生物質22種類
               抗酸化剤等              ナイカルバジン等
                                       合成抗菌剤7種類
                                       
飼料添加物の基準等(飼料一般の使用の方法の基準)
  対象動物、使用時期、使用量が規定されている。
  搾乳中の牛又は産卵中の鶏もしくはウズラへの使用が禁止されている。
 ・食用を目的としてと殺する前の7日間の牛、豚、鶏またはうずらへの
   使用が禁止されている。

(2)残留動物用医薬品等の食品衛生法上の規制
 日本における食品中の動物用医薬品等については、食品衛生法第7条を根拠規   定とした告示「食品、添加物等の規格基準」の中で、「食品 は、抗生物質を含有してはならない」、「食肉、食鳥卵及び魚介類は、化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」と規定されています。
       抗生物質等の食品中への含有を認めないこととした理由は、抗生物質等の一般   的な安全性の問題や薬剤耐性菌の出現によるヒトの健康に対する影響が懸 念され   たためのです。
       しかしながら、一律に抗菌性物質の残留を禁止する規定では、物質ごとの安全   性に対する科学的な評価がなされていないこと、抗菌性物質以外の動物用 医薬品の評価を行っていないこと及び国際的整合をとる必要があることなどのため、安全性評価に必要な資料が整ったものから順次食品中の残留基準値の設定を 行っているところです。

(3)残留動物用医薬品の健康影響の評価
     残留動物用医薬品の安全性評価は、食品衛生調査会において実施されています。    
安全性評価には、動物を用いた短期毒性試験、慢性毒性試験、催 奇形性試験、   
発がん性の試験や細胞などを用いた変異原性試験、微生物に対する影響の試験等、   様々な試験データを用いて、全く影響のない用量で ある無影響量(NOEL: No-Observed Effect Level)又は有害な影響のない無毒性量(NOAEL:No-Observed
      Adverse Effect Level)を決定します。この数値に試験を実施した動物と人との種       違いによる差や個体差を考慮し安全性係数で補正し、1日摂取許容量(ADI:
      Acceptable Daily Intake)を決定します。ADIを基に、個々の畜水産食品ごとに       残留して影響のない最大残留基準値(MRL:Maximum Residue Limits)を決定       します。これを基に、食品中の残留基準値の設定を行います。

(図3:動物用医薬品残留基準の設定手続きの流れ)

  厚 生 大 臣
   諮 問
  食品衛生調査会 食品衛生調査会:食品衛生法(昭和22年法
          律第233号)第25条に規定。
   付 議
 食品衛衛生調査会 乳肉水産食品・毒性合同部会

 FSG(Food Safety Group)
  FSG  在京大使館等に対する、食品衛生関係規制の改正に関す
   る説明会。

 WTO通報  WTO通報:WTO協定(世界貿易機関を設立するマラ
   ケシュ協定)中のSPS協定(衛生植物防疫措置の適用
 に関する協定)に基づき、貿易に影響を及ぼす食品衛生
 関係規制の改定案を加盟国に通報するもの。
 パブリックコメント  国民一般からの意見の聴取
 

  食品衛生調査会常任委員会
  答 申
  厚生大臣
            規格基準:「食品、添加物の規格基準」(昭
 規格基準設定・改正 和34年12月28日厚生省告示第370号)
                                「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」
                (昭和26年12月27日厚生省令第52号)

(4)畜水産食品に残留する動物用医薬品等の現状
 と畜場において、注射痕のある家畜や投薬歴が不確かなもの等、残留の可能性がある家畜について、動物用医薬品等の検査を実施していま す。 
     また、畜水産物食品の動物用医薬品等の残留状況について、継続的に監視していくために、国産品については都道府県等の食品担当部局が、また輸入品に ついては、検疫所が、毎年度ごとに畜水産食品の動物用医薬品等についてモニタリング検査を実施しています。
    
(5)残留食品の排除のための厚生省の施策

  1. 動物用医薬品等の科学評価に基づいた残留基準値の設定を現在までの18品目について実施しています。
  2. 国産及び輸入食品について残留モニタリング調査の実施
    国産品について、モニタリング検査の結果、基準を超えた動物用医薬品等が検出された場合には、都道府県等において、当該食品が違反食品とし て回収されるとともに、農林水産部局等と連携し、残留原因の解明、生産者への指導などが行われ再発防止の措置がとられます。
  3.   輸入畜水産食品については、モニタリングの結果、基準を超えた動物用医薬品等が検出された場合には、違反食品は回収・積み戻し・廃棄などの措置がと られ、都道府県等においても必要な処置がとられます。また、モニタリング結果を評価し、海外から情報収集・二国間協議を通じて得られる情報を基に今 後の検査計画の策定、特定の輸入畜水産物への輸入検査の強化を図るなどの措置を行っています。

(図4:残留動物用医薬品の基準の設定プロセス)

  被験物質
 
 

 毒性試験データ  臨床試験報告及び疫学  吸収・分布・代謝・
   データに関する資料  排泄データ
 

 無影響量(NOEL)又は無毒性量(NOAEL)の設
 定

  安全係数   残留データ等

 1日摂取許容量  最大残留基準値
 (ADI)設定  (MRL)設定
 

(図5:残留動物用医薬品等のモニタリング検査フロー)

   厚生省:残留モニタリング実施要領作成
 
 

     都 道 府 県       検  疫  所
      (国産畜水産物の検査)       (輸入畜水産物の検査)
 

     検 体 を 採 取      検 体 を 採 取

  食肉衛生検査所、市場衛生検査所  検体を検査機関(横浜検疫所輸入食品・検疫検査セン
  等流通拠点を管轄し、生産者の把  ター、神戸検疫所輸入食品・検疫検査センター)に送付。
  握が可能な機関に送付。これによ  成田空港、大阪及び関西空港検疫所
  り難い場合は衛生検査所に送付。  については各検査課において実施。

   残留有害物質の検査  残留有害物質の検査
 廃棄・指導等
                               結果報告   結果報告
   違反生産者等   検査命令の実施
                       廃棄・指導等                  必要に応じて
  結果通知
       厚   生   省   結果の公表
 
 

(6)施策の実施状況
  1. 残留基準値の設定状況
     平成7年から、個々の動物用医薬品等が残留した食品を摂取することへのヒト   への健康影響について、科学的な評価が国内外で確立したものから、ヒトの 健康影響がないレベルを食品中への残留基準値として設定しています。
   現抗生物質(4品目)
    オキシテトラサイクリン、スピラマイシン、ベンジルペニシリン、
    オキシテトラサイクリン/テトラサイクリン/クロルテトラサイクリン※
   合成抗菌剤(2品目)
    スルファジミジン、カルバドックス
  内寄生虫駆除薬(10品目)
    イベルメクチン、クロサンテール、フルベンダゾール、アルベンダゾール、イソメタミジウム、
    チアベンダゾール、トリクラベンダゾール、モキシデクチン、ジクラズリル※、ナイカルバジン※
  ホルモン剤(2品目)
    ゼラノール、トレンボロンアセテート
                       ※は平成13年1月1日から施行

 残留モニタリング検査結果について
   10年間の調査結果は以下のとおりです。

 (表1:畜水産食品モニタリング調査結果の一覧)

国産畜水産食品モニタリング検査件数、検出数などの推移
   H2   H3   H4   H5   H6   H7   H8   H9  H10  H11
検体数   2,256   8,486   9,855  10,311  10,996  10,413   7,207  8,988  9,170  11,215
検出数      36      30      32       7      63      40       8      8      6       8
検出率    1.6%   0.35%   0.32%   0.07%   0.57%   0.38%   0.11%  0.09%  0.07%  0.07%
検査項目数  10,946  24,477  45,044  56,209  63,853  71,592  55,139 63,780 53,733 46,009

輸入畜水産食品モニタリング検査件数、検出数などの推移
   H2   H3   H4   H5   H6   H7   H8  H9   H10  H11
検体数    339    812   2,168  2,347  1,990   2,151   2,522  2,409  2,353  2,450
検出数     0      3      1       3      5      1       0      0      5      0
検出率    0.37%   0.05%   0.13%   0.25%   0.05%     0%    0%  0.21%      0%  0%
検査項目数  2,710  4,240  5,723  7,021  5,767  6,569  4,094  5,987  5,058  4,284  

(7)消費者への情報提供について
 残留モニタリング検査結果について、とりまとめ次第、インターネット等で公   表しております。
    また、残留基準値の設定に際しては、パブリックコメントにより、広く国民の   意見を伺います。また、設定の審議を行う食品衛生調査会を公開で 実施し、資料も公開しています。更に各設定値については厚生省ホームページで閲覧できるようにしています。
   
(8)今後の対応
 引き続き、残留モニタリング検査の実施してまいります。また、平成11年3   月に食品衛生調査会委員長あて諮問を行った12品目の動物用 医薬品等について順次残留基準値を設定するとともに、CODEXで基準値の設定されているもの等について今後諮問を行い国際的整合性を保ちつつ、充実を図 ることとしています。

4.抗生物質耐性細菌(VRE)による食品の汚染の防止

(1)抗生物質耐性細菌について
 抗生物質耐性菌とは
 抗生物質とは、細菌を死滅又は増殖しないようにする効果がある化学物質で、
   感染症の治療薬などとして使用されてます。抗生物質の発明は、多くの感染症から人 々を 救い、感染症の恐怖はなくなったと思われました。
     しかしながら、抗生物質を使用し続けると、その抗生物質が効かない菌(抗生
   物質耐性菌。以下耐性菌といいます。)が生じることがあります。免疫力の弱い
   人が抗生物質を使用すると、耐性菌以外の菌が死滅するので、耐性菌に感染した
   場合、異常に繁殖し、重度の感染症となることがあります。このため、主に病院
   などの医療現場において、耐性菌の院内感染(病院内で人から人に病気が移るこ 
  と)の防止対策が重要視されているところです。また、複数の抗生物質に耐性を
   持っている菌(多剤耐性菌)も発生してます。

VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)について
 耐性菌の1種であるMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)に効果のある 
  バンコマイシンという抗生物質に対して耐性を持つVRE(バンコマイシン耐性腸球 菌)が 注目されています。

 VREは、通常の健常人には何ら健康に影響はありませんが、病院内で感染症
   の治療や予防のために抗生物質の投与をされている免疫力の弱まった人や臓器移植等 で免 疫抑制剤を使用している人に感染すると、重篤なVRE感染症になる場 
  合があります。
 米国では、1989年から1993年の5年間でVREによる院内感染が20倍に増 加 
  していると米国疾病防疫センター (CDC)により報告されています。我が国にお 
  いては1996年春に尿路感染症の患者一例から菌交代現象として検出された腸球菌
   がVREであったことが初めて報告され、以後国内で12例の患者からVREが分離 され ています。
    なお、VRE感染症は1999年に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に 対す る医療に関する法律」により届出が義務づけられています。
   (VREで問題となっているのはvanA遺伝子を持ったVREのことで、これ以
   外のVREについては通常問題とされていません。ここではvanA遺伝子を持った VREをVREと記載します。)

 家畜の生産現場における抗生物質の使用について

 畜産現場では、主に飼料の効率を良くするために、飼料安全法に基づき、飼料に抗生物質を添加して家畜に与える場合があります。この場合、家畜の出荷までに、抗生物質を与えない期間を十分おくことにより、食肉には抗生物質の残留が起こらないような措置が行われていますが、家畜の腸内に耐性菌が生じる可能性があります。
 日本や諸外国では、バンコマイシンは家畜に使用されていませんが、アボパルシンという同じ系統の抗生物質が使用されていました。
    日本では、アボパルシンの使用が平成9年3月に禁止されています。
 VREは1980年にフランスで初めて出現しました。ヨーロッパでは1974年から鶏及び豚用の製剤としてアボパルシンが使用されており、同時期に鶏や豚から VREが 検出されたことから、欧州のVREはアボパルシンの使用と関連しているのではないかいう報告もあります。
 しかし、米国ではアボパルシンは使用されていないにもかかわらず、VREによる感染症が多数報告されています。

 食肉中のVREについて
 食肉にVREが検出されるという海外の報告があることから、厚生省では平成 8年度から、国産及び輸入鶏肉等について、VRE汚染サーベイランス調査を行っています。これまでのところ、輸入鶏肉からVREが検出されています。

       (参考)平成10年の鶏肉の輸入量
  輸入国名   輸入量 (計55万4千トン)
 1 中国     22万7千トン
 2 タイ      13万6千トン
 3 米国    11万トン
  その他      8万1千トン

(2)VREの食品衛生法上の規制
 VREは、抗生物質に耐性を持っているという特徴がありますが、それ以外は、
   人や動物の腸内に存在する腸球菌と違いはありません。このため、通常の健康人 
  は、VREに汚染された食肉を食べても、健康上の問題が生じることはありませ 
  ん。また、VREは、適切な加熱(70℃、1分又はこれと同等)により死滅しま 
  す。このため、鶏肉については、十分に加熱調理してから喫食するよう指導をおこなっ てい ます。

(3)畜産食品中のVREの現状 

 薬剤耐性菌対策の一環として、平成8年度より、「食肉中の腸球菌のバンコマ 
  イシン耐性菌に関する調査研究」(分担研究者:群馬大・医学部 池教授)を設け、食 肉中 のVRE汚染サーベイランス調査を行っています。
 平成11年度サーベイランス調査の結果、タイ国産鶏肉(49検体中6検体)か 
らVREが検出されました。
 なお、平成9年度の同規模のサーベイランス調査においては、タイ国産鶏肉(14検体中3検体)及びフランス産鶏肉(6検体中3検体)からVREが検出されており、平成10年度においては、タイ国産鶏肉(43検体中9検体)、フランス産鶏 肉 (4検体中2検体)及びブラジル産鶏肉(22検体中2検体)からVREが検出されています。

(参考)
               食肉中のVRE調査結果一覧(平成9〜11年度)
     平成9年度調査                         平成10年度調査
  検体数   VRE分離検体数   検体数    VRE分離検体数
 タイ  14  3(21%)  タイ  43  9(21%)
 フランス    6  3(50%)  フランス    4  2(50%)
 中国  48    0  中国  23      0
 ブラジル  34      0  ブラジル  22  2(9%)
 アメリカ  18      0  アメリカ  32      0
 輸入鶏肉 計 120  6(5%)  ベトナム     3      0
 国内 128      0  輸入鶏肉 計 127 13(10%)
 国内  67      0

   平成11年度調査
 (鶏肉) 検体数     VRE分離検体数  (豚肉) 検体数      VRE分離検体数
 タイ  49 6(12%)  豪州   1      0
 フランス    1      0  韓国  14     0
 中国  73      0  米国  18      0
 ブラジル  22      0  デンマーク   9      0
 アメリカ  45      0  メキシコ   9      0
 輸入鶏肉 計 190  6(3%)  フランス   6     0
 国内鶏肉  計  60      0  オランダ    1      0
 チリ    1      0
 輸入豚肉 計  59     0
 国内豚肉  計  30      0
 

(4)厚生省の施策
   鶏肉からVREが検出された国に対しては、アボパルシンの使用の禁止やVRE
 の実態調査を要請しており、VREに汚染した鶏肉等が輸入されないように努めて
  います。また、食品の耐性菌問題を検討する国際会議に参加し情報収集等を行っていま す。
  
(5)施策の実施状況
VRE汚染実態調査結果に基づく対応
   平成9年度及び平成10年度の調査において、VREが検出された国に対しては、 VRE汚 染原因等の調査の申し入れを行っています。平成10年度調査により検出されたタイ及びブラジルでは、それぞれ、平成10年7月、平成10年10月にアボパルシンが禁止されました。
   また、平成11年度の調査においても、検出率は平成10年度と比較して減少して
  いるものの、タイ産鶏肉49検体中6検体からVREが検出されたため、本年8月24日 にタ イ政府に対し、VREが検出された鶏肉を処理した加工場に鶏を供給している養鶏場の調査及びアボパルシンの使用禁止の徹底等のVRE対策について要請を行ったと ころ です。
国際的状況
   WHO(世界保健機関)は、1997年以降、耐性菌に関する専門家委員会を数回開
  催しています。また、1999年から、食品媒介性病原細菌の薬剤耐性サーベイランス  の 非公 式会議を開催しました。
   CODEX委員会においても、食品衛生部会、残留動物用医薬品部会、飼料部会等  で耐 性菌 について検討を行っています。

(6)消費者への情報提供について
   都道府県等に対して、VRE汚染実態調査結果等の情報を提供しており、消費者に  対し適切な情報提供ができるよう努めています。
また、調査結果等については厚生省ホームページに掲載してます。
    
(7)今後の対応
   引き続き、食肉のVREサーベイランス調査を継続実施するとともに、調査の結  果を踏 まえ 同様の対応を図っていくこととしています。

5.輸入食品の安全性確保の推進

 みなさんが毎日、口にされる食品。そのうちの何割が日本国内で生産されたものかご存知 で しょうか? 平成11年の食料需給表(農林水産省大臣官房調査課作成)を見ると、供給熱量ベースで国産のものは40%で、残り60%は輸入食品であること がわかります。今や輸入食品なくして国民の食生活は成り立たないといえます。
 このため、「食の安全」を確保することを重要課題の一つとして、厚生省では輸入食品の安全性 確保 に取り組んでいます。

(1)輸入食品の現状
 各年次輸入届出・検査・違反件数等(→図1http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1g.html)
  平成11年次における輸入届出件数及び重量は、1,404,110件、 28,928,051ト ンでした。輸入届出件数の7.7%にあたる108,515件の検査が実施され、948件が食品衛生法不合格として、積み戻し又は廃棄等の措置が行われまし た。

食品分類別届出・検査・違反状況(→表1http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1h.html)
   平成11年次の食品分類(大分類)における輸入届出件数では、水産食品、農産加工食品が最も多く、次いで畜産食品、農産食品が続き、この4つの食品分類 で届出件数全体の約5割を占めています(→表2http://www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419- 1i.html)。また、輸入届出重量で見た場合では、農産食品が最も多く、次いで農産加工食品、畜産食品、水産食品が続き、この4つの食品分類で届出重 量全体の8割以上を占めています(→表3http://www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1j.html)。な お、違反については農産食品が最も多くなっています。(→表4http://www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419- 1k.html)。

地域別届出・検査・違反状況(→表5http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1k.html)
 平成11年次の、輸入地域別における輸入届出件数では、アジア州が最も多く、次いでヨーロッ パ 州、北アメリカ州が続き、この3つの地域で届出件数の約9割を占めています(→表6http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1m.html)。また、輸入届出重量で見た場合では、北アメリカ州が最も 多く、次いでアジア州が続き、この2つの地域で届出重量の約8割を占めています(→表7http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1n.html)。なお、違反についてはアジア州が最も多くなっています。

食品分類別・条文別食品衛生法違反事例
(→表8http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1o.html)

  平成11年次の、食品分類別・条文別食品衛生法違反については、全体として食品衛生法(以 下 「法」)第7条違反が最も多く、598件であり、次いで法第4条違反が217件、法第6条違反が168件、法10条違反が43件、法第29条違反が2件と なっています。 

(2)輸入食品の食品衛生法上の規制
 輸入される食品については、その安全性確保の観点から食品衛生法第16条に基づき、輸入者は その 都度輸入届出を行わなければなりません。従って、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできません。

(3)輸入手続き
食品等輸入届出書の提出
  食品等を輸入しようとする場合、厚生省検疫所に食品等輸入届出書を届け出ます。届出を受け 付け た厚生省検疫所では、食品衛生法に基づき適法な食品等であるか食品衛生監視員が審査や検査を行います。(図2→食品等の輸入届出の手続きの流れhttp: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1b.html)

 輸入届出の方法
  輸入届出を行うための輸入届出書(図3→輸入届出書様式http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1c.html)を作成し、輸入した港を管轄する厚生省検疫所へ届出ます。 輸入届出書にある記載項目の全てを記入しなければなりません。

 食品等輸入届出書の検疫所における審査及び検査
  ア 届出を受け付けた厚生省検疫所では、食品衛生法に基づく適法な食品等であるかについて 食品 衛生監視員が審査を行います。
  イ 更に、審査によって、検査による確認の必要があると判断されたものは、検査命令、行政 検査 等の検査(表9→検査http://www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1d.html)を実施し、検査結果をもと に食品衛生法に適合していることを確認します。
  ウ 審査や検査の結果、適法と判断された食品等にあっては、届出済証が届け出た厚生省検疫 所よ り返却され、以後通関を進めることとなります。
  エ 不適法と判断された食品等にあっては、日本国内に食品として輸入することはできませ ん。不 適法の内容は、厚生省検疫所から輸入者に対し通知され、以後の取扱いは厚生省検疫所からの指示に従うこととなります。

(4)輸入食品の安全確保のための厚生省の施策と実施状況
輸入食品の監視体制の充実・強化
輸入食品の監視指導については、これまで食品衛生監視員の増員等を行ってきており、平成12年 12 月現在、13検疫所(東京、神戸検疫所にはそれぞれ2カ所の窓口を設置)、14検疫所支所、2分室の合計31カ所の海空港に264名の食品衛生監視員を配 置し、輸入食品の監視を行っています。また、検査体制の充実のため、横浜、神戸検疫所に輸入食品・検疫検査センターを配置するとともに、成田空港、東京、 関西空港、大阪、福岡検疫所にそれぞれ検査課を配置し、両センターとあわせて、残留農薬、動物用医薬品、食品添加物等の試験検査体制の強化を実施してきて います。なお、試験検査の国際水準を維持し、検査の信頼性を確保するために、試験検査施設における業務管理についても導入しています。

検疫所における命令検査、モニタリング検査の実施
  輸入される食品について、輸出国からの情報、過去の食品衛生法違反事例等を勘案して、食品 衛生 法違反の蓋然性が著しく高いと判断される食品等については、検査命令により確実に検査を実施することを確保し、その他の食品等については輸入食品・検疫検 査センターを中心に、食品の種類毎に年間輸入量、違反率等を勘案した科学的かつ計画的なモニタリング検査を実施しています。

検疫所における輸入食品監視支援システム(FAINS)の運用
 的確かつ効率的な検査の実施と輸入手続のペーパーレス化を推進するため、平成8年2月に食品 等の 輸入手続の電算システムである輸入食品監視支援システム(FAINS)を稼働させ、以後、平成9年2月には通関手続きの電算システムである通関情報処理シ ステム(NACCS)とのインターフェイスを、平成10年3月には食品衛生法第5条に定める食肉、食肉製品の衛生証明の電送化をオーストラリアとの間で開 始しています。

 輸入食品等事前確認制度
  本制度は、我が国に輸入される食品等について事前に食品衛生法に適合していることを確認 し、当 該食品及び製造・加工工場を登録することにより、
 ・食品衛生法に違反する食品等の輸入を未然に防止すること
 ・輸出国の製造・加工段階からの輸入食品の安全性を確保すること
 ・登録した食品等の輸入時検査を省略することにより、輸入手続の簡素化・迅速化を図ること
  を目的としており、平成6年3月の施行後、平成12年12月現在145品目が登録されています。

輸入相談業務
  検疫所では、輸入に関する相談を受け付けていますが、近年、消費者ニーズを反映して多種多 様な 食品の輸入が増えており、これに伴い輸入食品に関する相談も多く、しかも相談内容も複雑化しています。こうした状況から、特に輸入量の多い成田空港、東 京、横浜、大阪、関西空港及び神戸の各検疫所に輸入食品相談室を設け、輸入手続に関する問い合わせや個別食品の輸入相談等に応じています。こうした業務を 通じて違反食品を未然に防いでいます。

(6)消費者への情報提供の現状
 従来より、輸入数重量、検査件数等の輸入監視に関する統計資料については出版物等により広く 公表 しています。また、検疫所においても消費者向け説明会の実施や検疫所見学を受け入れており、こうした事業を通じて消費者への情報提供に努めてきました。さ らに、平成12年4月からは、「輸入食品監視業務ホームページhttp://www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419- 1.html」を開設し、業務内容、検査の実施状況、食品衛生法不適格事例等について紹介しています。

(7)今後の施策
 ?輸入食品の検査体制の充実・強化
  今後とも増加するであろう輸入食品の安全性を確保するため、輸入件数の5%を目標にモニタ リン グ検査の実施率の向上を図ることとしています。

検疫所における輸入食品監視支援システム(FAINS)の強化
  今後、セキュリティーの向上を図るとともに、より一層の通関処理時間の短縮化等を図ること とし ています。

輸出国における衛生対策の推進
  従来より行っている輸入食品等事前確認制度を推進するほか、輸出国に対して日本の食品規制 につ いての周知や技術協力等を通じて輸入食品のより一層の安全確保を図ります。

消費者への情報提供
  従来より実施している、輸入数重量、検査件数等の統計資料の公表、説明会や見学会を通じて の消 費者への情報提供について引き続き推進していくほか、平成12年4月に開設した「輸入監視業務ホームページ」の内容の充実に努めることとしています。

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家庭でできる食中毒予防の6つのポイ ント

家庭でできる食中毒予防の6つのポイント
家庭で行うHACCP(宇宙食から生まれた衛生管理)
 1996年は、学校給食等が原因となった、過去に例を見ない規模の腸管出血性大腸菌O157 によ る集団食中毒が多発しました。 1997年に入っても、家庭が原因と疑われる散発的な発生が続き、死亡した例も報告されています。 食中毒は家庭でも発生します。

 食中毒というと、レストランや旅館などの飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎 日食 べている家庭の食事でも発生していますし、発生する危険性がたくさん潜んでいます。
 ただ、家庭での発生では症状が軽かったり、発症する人が1人や2人のことが多いことから風邪 や寝 冷えなどと思われがちで、食中毒とは気づかれず重症になったり、死亡する例もあります。

 あなたの食事作りをチェックしてみましょう!
 食中毒予防のポイントは6つです。
ポイント 1  食品の購入
ポイント 2  家庭での保存
ポイント 3  下準備
ポイント 4  調理
ポイント 5  食事
ポイント 6  残った食品

------------------------------------------------------

ポイント 1 食品の購入  
■ 肉、魚、野菜などの生鮮食品は新鮮な物を購入しましょう。
■ 表示のある食品は、消費期限などを確認し、購入しましょう。
■ 購入した食品は、肉汁や魚などの水分がもれないようにビニール
袋などにそれぞれ分けて包み、持ち帰りましょう。
■ 特に、生鮮食品などのように冷蔵や冷凍などの温度管理の必要な
食品の購入は、買い物の最後にし、購入したら寄り道せず、まっ
すぐ持ち帰るようにしましょう。

ポイント 2 家庭での保存  
■ 冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
■ 冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎに注意しましょう。めやすは、7割
程度です。
■ 冷蔵庫は10度C以下、冷凍庫は、ー15度C以下に維持することがめやすです。
温度計を使って温度を計ると、より庫内温度の管理が正確にな
ります。
細菌の多くは、10度Cでは増殖がゆっくりとなり、ー15度Cで
は増殖が停止しています。しかし、細菌が死ぬわけではありませ
ん。早めに使いきるようにしましょう。
■ 肉や魚などは、ビニール袋や容器に入れ、冷蔵庫の中の他の食品に肉汁など がかからないようにしましょう。
■ 肉、魚、卵などを取り扱う時は、取り扱う前と後に必ず手指を
洗いましょう。
石鹸を使い洗った後、流水で十分に洗い流すことが大切です。
簡単なことですが、細菌汚染を防ぐ良い方法です。
■ 食品を流し台の下に保存する場合は、水漏れなどに注意しましょう。また、直接床に置いたりしてはいけません。

ポイント 3 下準備  
■ 台所を見渡してみましょう。

ゴミは捨ててありますか? タオルやふきんは清潔なものと交換し
てありますか? せっけんは用意してありますか? 調理台の上は
かたづけて広く使えるようになっていますか? もう一度、チェ
ックをしましょう。
■ 井戸水を使用している家庭では、水質に十分注意してください。
■ 手を洗いましょう。
■ 生の肉、魚、卵を取り扱った後には、また、手を洗いましょう。
途中で動物 に触ったり、トイレに行ったり、おむつを交換し
たり、鼻をかんだりした後 の手洗いも大切です。
■ 肉や魚などの汁が、果物やサラダなど生で食べる物や調理の済んだ食品にかからないようにしましょう。
■ 生の肉や魚を切った後、洗わずにその包丁やまな板で、果物や野菜など生で食べる食品や調理の終わった食品を切ることはやめましょう。
洗ってから熱湯をかけたのち使うことが大切です。
包丁やまな板は、肉用、魚用、野菜用と別々にそろえて、使い分けるとさらに安全です。
■ ラップしてある野菜やカット野菜もよく洗いましょう。
■ 冷凍食品など凍結している食品を調理台に放置したまま解凍するのはやめましょう。室温で解凍すると、食中毒菌が増える場合があります。
解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで行いましょう。また、水を使って解凍する場合には、気密性の容器に入れ、流水を使います。
■ 料理に使う分だけ解凍し、解凍が終わったらすぐ調理しましょう。
解凍した食品をやっぱり使わないからといって、冷凍や解凍を繰り 返すのは危険です。冷凍や解凍を繰り返すと食中毒菌が増殖したりする場合もあります。
■ 包丁、食器、まな板、ふきん、たわし、スポンジなどは、使った後
すぐに、洗剤と流水で良く洗いましょう。ふきんのよごれがひどい
時には、清潔なものと交換しましょう。漂白剤に1晩つけ込むと消
毒効果があります。
包丁、食器、まな板などは、洗った後、熱湯をかけたりすると消毒 効果があります。たわしやスポンジは、煮沸すればなお確かです。

ポイント 4 調理
■ 調理を始める前にもう一度、台所を見渡してみましょう。
下準備で台所がよごれていませんか? タオルやふきんは乾いて清潔なものと交換しましょう。そして、手を洗いましょう。

■ 加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう。
加熱を十分に行うことで、もし、食中毒菌がいたとしても殺すことができます。めやすは、中心部 の温 度が75度Cで1分間以上加熱することです。

■ 料理を途中でやめてそのまま室温に放置すると、細菌が食品に付いたり、増えたりします。途中でやめるような時は、冷蔵庫に入れましょう。
再び調理をするときは、十分に加熱しましょう。

■ 電子レンジを使う場合は、電子レンジ用の容器、ふたを使い、調理時間に気を付け、熱の伝わりにくい物は、時々かき混ぜることも必要です。
 

ポイント 5 食事
■ 食卓に付く前に手を洗いましょう。

■ 清潔な手で、清潔な器具を使い、清潔な食器に盛りつけましょう。

■ 温かく食べる料理は常に温かく、冷やして食べる料理は常に冷たくしておきましょう。めやすは、温かい料理は65度C以上、冷やして食べる料理は10度C以 下です。

■ 調理前の食品や調理後の食品は、室温に長く放置してはいけません。
例えば、O157は室温でも15?20分で2倍に増えます。
 

ポイント 6 残った食品
■ 残った食品を扱う前にも手を洗いましょう。
残った食品はきれいな器具、皿を使って保存しましょう。

■ 残った食品は早く冷えるように浅い容器に小分けして保存しましょう。

■ 時間が経ち過ぎたら、思い切って捨てましょう。

■ 残った食品を温め直す時も十分に加熱しましょう。めやすは75度C以上です。
味噌汁やスープなどは沸騰するまで加熱しましょう。

■ ちょっとでも怪しいと思ったら、食べずに捨てましょう。口に入れるのは、やめましょう。
   
食中毒予防の三原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、殺す」です。
「6つのポイント」はこの三原則から成っています。

これらのポイントをきちんと行い、家庭から食中毒をなくしましょう。
食中毒は簡単な予防方法をきちんと守れば予防できます。

それでも、もし、お腹が痛くなったり、下痢をしたり、気持ちが悪くなった りしたら、かかりつけのお医者さんに相談しましょう。

-----------------------------------------------------   家庭で行うHACCP

宇宙食から生まれた食品の衛生管理手法

厚生省に報告のあった食中毒事件だけをみても、家庭の食事が原因の食中毒が全体の20%近くを占めています。

食中毒には、O157やサルモネラなどの細菌による細菌性食中毒、食品に洗剤などの物質 が混 入したりして発生する化学性食中毒、毒きのこや自家調理のふぐなどを食べたときに発生する自然毒性食中毒などがあります。とりわけ発生の多いのがO157 に代表される細菌性の食中毒で、全食中毒のうち90%程度を細菌による食中毒が占めています。細菌がもし、まな板に付いていたとしても、肉眼では見えませ ん。しかし、目に見えなくとも簡単な方法をきちんと行えば細菌による食中毒を予防することができるのです。
 
宇宙食はどうやって作る?
   
ロケットに乗って長期間宇宙を旅する時、宇宙飛行士たちの食事はすべて地球で作ってロケットに 積ん で行きます。
狭いロケットの中で、しかも宇宙旅行中に食中毒になったら大変です。飛行士たちの食事は絶対に 安全 でなければなりません。そこで、NASA(アメリカ航空宇宙局)は、食品の安全性を確保するための方法を考え出しました。
これがHACCP(危害分析重要管理点)という方法です。

HACCPとは?
   HACCP(Hazard Anaiysis and Critical Control Points)とは危害分析(HA)・重要管理点(CCP)と呼ばれる衛生管理の手法です。最終製品の検査によって安全性を保証しようとするのではなく、 製造における重要な工程を連続的に管理することによって、ひとつひとつの製品の安全性を保証しようとする衛生管理の手法です。

家庭の調理における「危害分析」(HA)とは、食品およびその調理過程に含まれる可能性 のあ る食中毒原因と、その発生防止方法を分析することです。食品と調理過程のどこで食中毒菌による汚染、増殖が起こるか、それを防ぐにはどういう手段があるか を考えることがこれにあたります。 例えばO157やサルモネラによる食中毒などは重大な害と言えます。このような害をどのようにしたら防げるかについて手順を明らかにし、調理の際、特に注 意を払うべきポイント(正しい調理法)を「重要管理点」(CCP)と呼び、家庭では、本文中の「6つのポイント」がこれにあたります。さらに、HACCP では、そのような正しい調理方法がきちんと守られているのか常にチェックし、記録します。
家庭で行うHACCP
   
食品工場で行うHACCPは非常にこと細かく危害分析し、重要管理点を定め、大変むずかしいも のと なっていますが、それは、食品工場で作られる食品は長期間かつ広い範囲に流通するため、厳重な衛生管理と安全性が要求されるためで、家庭で作る料理でもそ の考え方の基本は同じであり、行わなければならないことです。
「きれい」と「清潔」は違います。きれいな台所が必ずしも清潔で衛生的な台所とは限りません。 見た ところピカピカに光った真新しい台所。でも、食中毒菌はいないでしょうか? いたとしたらそれは、「きれい」なだけの台所です。それよりも、多少古くても、ちょっとした簡単な方法で食中毒菌がいなくなった台所、これが「清潔」な台 所です。
きれいに見える食器や手指、ラップに包まれた食品なども必ずしも清潔ではなく、食中毒菌がいる 場合 もあります。外見だけで安心せず、衛生的な調理、取扱いを心がけましょう。
食中毒の予防には「きれい」なことよりも「清潔」で「衛生的」なことが大切なのです。
食中毒は簡単で基本的な予防方法をきちんと守れば、防ぐことができます。
HACCPは最新の衛生管理の考え方ですが、家庭でも実行できます。

さあ、あなたの家庭でもHACCPを行ってみてください。

このパンフレットは米国農務省食品安全検査局が作成した「Food Safety in Kitchen: a "HACCP" Approach」を参考に、食品衛生に関する各分野の専門の 先生方により作成しました。
参 考
   
「家庭用マニュアル」を作成された専門家
青山 ユキ 青森県食生活改善推進員連絡協議会会長
伊藤 拓 国立小児病院副院長
熊谷 進 国立予防衛生研究所食品衛生微生物部長
小池麒一郎 日本医師会常任理事
城 宏輔 埼玉県立小児医療センター副病院長
丸山 務 麻布大学環境保健学部教授・食品衛生調査会食中毒部会長
村上 紀子 女子栄養大学教授
柳川 洋 自治医科大学公衆衛生学教授
渡辺 治雄 国立予防衛生研究所細菌部長
  問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品保健課
    
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6.食中毒対策の推進
(1)食中毒の実態

 近年、食品に対するニーズの多様化を反映して、輸入食品の増加、食品製造・加工技術の 進歩 及び流通の広域化等、食品を取り巻く環境は著しく変化してきております。これに伴い食中毒発生状況も同時に変化してきております。

(1)食中毒事件数、患者数、死者数
 食中毒統計を開始した昭和27年から平成7年までの食中毒の変遷をみますと、事件数において は昭 和30年代には2,000件を前後していましたが、40年から50年までは1,500件から1,000件に、60年代以降は1,000件以下と減少傾向に あります。死者数についても、昭和40年代前半までは100人以上であったものが、60年代以降は10人以下となっております。患者数については、平成7 年までは年間30,000人前後の発生が見られました。
 これらの傾向より、患者数においては格段の減少は見られないものの、事件数・死者数について は減 少傾向にあり、食中毒が大規模化しています。こうした傾向は、食品の大量生産、広域流通及び外食産業の普及などがその背景にあると思われます。
 近年の傾向においては、平成8年に腸管出血性大腸菌O157による大規模事件の発生やサルモ ネラ による事件の増加にともない、事件数、患者数、死者数とも大幅に増加傾向を示しました。また、平成9年から患者数2人以下のいわゆる患者1人の散発事件も よく届出られるようになり、事件数が増加傾向にあります。
 なお、平成12年7月に発生しました雪印乳業の事件では、約1万5千人の有症者を出しており ま す。

(2)原因施設別事件数
 「家庭」を原因とするものの割合は、昭和30年代には40%前後を占めていたが、減少を続 け、 60年代以降には20%以下となっております。一方、「飲食店」を原因とするものの割合は増加しており30年代には数5%前後であったものが60年代以降 は30%を越えるようになってきています。こうした傾向は、大量生産による調理済み食品の普及や、外食による食品摂取機会の増加などがその背景にあると思 われます。

(3)病因物質別判明率
 病因物質が判明したものについてみますと、「細菌」による事件が高い割合を示しており、近年 では 「腸炎ビブリオ」、「サルモネラ属菌」、「カンピロバクター」、「その他の病原大腸菌」等の細菌による事件が80%以上を占めています。
 特に「サルモネラ属菌」、「腸炎ビブリオ」、「カンピロバクター」による事件が急増していま す。

(4)平成11年食中毒発生状況
 事件数2,697件(対前年比89.6%)、患者数35,214人(対前年比76.3%)、 死者 数7人(前年9人)で、うち1人の事例の事件数1,416件(対全体比の52.5%)と患者1人の散発事例が増加しています。
(2)食品衛生監視の現状
 

 食品衛生行政においては、食品衛生法に基づき、食品の規格基準、施設基準等を定め、こ れら を遵守する事により食品の安全性を確保しています。
 また、都道府県等(120自治体)の保健所(594箇所)において、食品衛生法に基づき、食 品衛 生監視員(7,211人)により、食品関係営業施設(約422万施設)を対象に立入検査等による監視指導を実施しています。
 

・食品営業施設の監視指導(平成10年度)

立入検査のべ回数 (総食品営業施設数) うち処分件数
4,419,235 (4,226,371) 4,768

・収去試験(平成10年度)

総収去検体数 うち不良検体数
243,024 3,432

(平成10年度衛生業務報告より引用)
 食中毒発生時には、保健所は医師の届出等によりその発生を探知し、食中毒処理要領に基づき調査 を実施して、原因食品の廃棄命令や原因施設の営業停止等の行政処分を行うなど、被害の拡大防止及び再発防止に努めることとしています。
 
(3)食中毒防止のための企業の取り組み
 

 食品製造業者等は、食品衛生法、条例において食品衛生管理者または食品衛生責任者を設置す ることになっております。製造施設においては、法で定める規格基準及び自ら定める社内基準等に適合するか確認するとともに、従業員の衛生教育等について も、積極的に取り組み食品の安全性確保に努めるよう指導しております。
 また、業界団体等(社団法人日本食品衛生協会)を通じて情報収集や食品の衛生思想の普及、啓 発に も努めております。
 社団法人 日本食品衛生協会ホームページへ!
  
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(4)食中毒防止及び発生時の被害拡 大防止のための厚生省の施策  
(1)食品の食中毒菌汚 染実態調査
 食中毒発生の未然防止対策等を図ることを目的とし、全国19自治体の協力を得て実施しており ま す。
(2)夏季食品一斉取締り
 食品の衛生的な取扱い、添加物の適正な使用について食品関係営業者等に対し、夏期における食 中毒 の発生防止等を目的として実施しております。
(3)年末食品一斉取締り
 食品の衛生的な取扱い、添加物の適正な使用につき食品関係営業者等に対し、食品の流通が多い 年末 に食中毒の発生防止等を目的として実施しております。
(4)学校給食施設の一斉点検及び社会福祉給食施設の一斉点検
 乳幼児、老人等の食中毒のリスクの高い人々を対象として、提供される給食の安全確保の徹底を 図る ことを目的として実施しております。
(5)食品保健総合情報処理システム
 都道府県等とのネットワークを整備し、食中毒事件の発生情報等の共有化を図るとともに、イン ター ネット等を通じ国民への情報提供に努めております。

(5)今後の対策等

(1) 広域的な食中毒事件に対応するため、厚生省と都道府県等との連携を強化していきます。

(2) 食中毒発生の未然防止対策を図るため、特に社会福祉施設等の集団給食施設の監視指導を引き続き強化していきます。
(3)インターネット等を活用した食中毒情報の迅速な提供及び消費者に対する啓発に努めていきます。
(4)食品営業施設に対する監視指導について、重点化及び効率化の観点から監視指導の見直しを図ることとしています。

(1)厚生省の施策の結果
 

(1)食品の食中毒菌汚染実態調査
 平成11年度は、生食用に供される野菜類(カイワレ、ミニトマト、カット野菜等)、ミンチ 肉、生 食用牛レバー等の2,730件の検査を実施しました。
(2)夏季食品一斉取締り
 平成11年度は、7月に757,951の食品営業施設の立入検査を実施し、食品の収去試験に つい ては、119,952件の検査を実施しました。
(3)年末食品一斉取締り
 平成11年度は、12月に482,269の食品営業施設の立入検査を実施し、食品の収去試験 につ いては69,810件の検査を実施しました。
(4)学校給食施設の一斉点検
 平成11年度は、10月から平成13年1月までの4ヶ月間に16,413施設の点検を実施し まし た。
(5)社会福祉給食施設の一斉点検※
 平成11年度は、4月から5月間の2ヶ月間に31,384施設の点検を実施しました。
(2)消費者への情報提供
 

(1)食中毒速報
 平成12年の食中毒等(食中毒以外の事例も含む)の発生速報
(2)食中毒関連情報
 食中毒に関する報道発表資料等
(3)食中毒発生状況
 過去の食中毒統計等
(4)関連ホームページ
 国立感染症研究所
 国立医薬品食品衛生研究所等の情報ページ  

食中毒の分類と主な原因

病因物質(主な細菌)別にみた事件数の年次推移
年次別にみた食中毒発生状況  
年次別食中毒発生状況  
(昭和51年?平成11年)

年 次 事件数
(件) 患者数
(人) 死者数
(人) 1事件
当たりの
患者数 罹患率
(人口
10万対) 死亡率
(人口
10万対) 致命率
(%)
51 831 20,933 26 25.2  18.5  0.0 0.1
52 1,276 33,188 30 26.0  29.1  0.0 0.1
53 1,271 30,547 40 24.0  26.5  0.0 0.1
54 1,168 30,161 22 25.8  26.0  0.0 0.1
55 1,001 32,737 23 32.7  28.0  0.0 0.1
56 1,108 30,027 13 27.1  25.5  0.0 0.0
57 923 35,536 12 38.5  29.0  0.0 0.0
58 1,095 37,023 13 33.8  31.0  0.0 0.0
59 1,047 33,084 21 31.6  27.5  0.0 0.1
60 1,177 44,102 12 37.5  36.4  0.0 0.0
61 890 35,556 7 40.0  29.2  0.0 0.0
62 840 25,368 5 30.2  20.7  0.0 0.0
63 724 41,439 8 57.2  33.7  0.0 0.0

 927 36,479 10 39.4  29.6  0.0 0.0
2 926 37,561 5 40.6  30.4  0.0 0.0
3 782 39,745 6 50.8  32.0  0.0 0.0
4 557 29,790 6 53.5  23.9  0.0 0.0
5 550 25,702 10 46.7  20.6  0.0 0.0
6 830 35,735 2 43.1  28.6  0.0 0.0
7 699 26,325 5 37.7  21.2  0.0 0.0
8 1,217 46,327 15 38.1  36.8  0.0 0.0
9 1,960 39,989 8 20.4  31.7  0.0 0.0
* 1,124 39,153 2 34.8  31.0  0.0 0.0
** 836 836 6 1.0  0.7  0.0 0.7
10 3,010 46,179 9 15.3  36.5  0.0 0.0
* 1,398 44,567 8 31.9  35.2  0.0 0.0
** 1,612 1,612 1 1.0  1.3  0.0 0.1
11 2,697 35,214 7 13.1  27.8  0.0 0.0
* 1,281 33,798 4 26.4  26.7  0.0 0.0
** 1,416 1,416 3 1.0  1.1  0.0 0.2

*うち2人以上に事例
**うち1人の事例
  
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7.異物混入の防止対策の推進

(1)食品への異物混入等の実態

(1) 本年6月におきました雪印乳業食中毒事件を契機として、消費者の食品の安全性に対する関心が高まり食品に対する苦情等が増加し、同時に食品の回収等が頻繁 に行われました。
(2) 異物混入につきましては、ガラス片、ボルト、金属片のような健康被害を引き起こすおそれがあるものから、毛髪、農業害虫(ハエ・ゴキブリ等を除く)など直 ちに健康被害をもたらす可能性が低い事例など多岐にわたっています。
(3) また、原因や対象となる食品の範囲の特定は、困難な場合は少なくなく製造者の対応にばらつきが多く見られ、このような状況が消費者の不安をまねき、ひいて は食品製造者の姿勢に対する懸念及び食品の安全性確保に関する信頼性の低下を引き起こした要因の1つです。
 これらの問題について食品衛生行政においては、問題が起きた際には安全確保のため調査を行 い、回 収が必要な場合には迅速な対応をとるとともに未然防止のため、防虫対策や従業員の衛生教育の徹底を指導して参ります。
&cir;主な回収事例

異物混入等 品目 内 容 行政処分 指導内容
銅線混入 菓子
(栄養調整食品) ・製造工程に使用しているパイプの摩耗によるパイプに含まれている銅製ワイヤーの混入 ・法第4条違反としての22条に基づく回収命令 ・パイプの目視チェック等衛生管理につき改善指導
陶器片混入 洋菓子 ・洋菓子製造施設内で破損した陶器の混入 ・法第4条違反としての22条に基づく回収命令
・営業停止3日間 ・衛生管理につき改善指導
針金の混入 米菓 ・米菓の受け容器に、金網コンベアの連結留め具が混入
・金属検出器の作動確認が不十分 無 ・金属探知器の作動確認につき指導
シリカゲルの混入 エビドリア用ソース ・充填機内の原料貯蔵品の品質保持のために使用した袋入りのシリカゲルの除去を忘れたため混入 無 ・シリカゲルの取扱い、清掃等の手順書の作成につき指導
ハエの混入 清涼飲料水
(トマトジュース) ・充填ラインでハエが混入 無 ・昆虫侵入防止対策につき指導
 

(2)異物混入等に対する食品衛生法上の規制  
(1)異物混入等にかかる食品衛生法上の規制については、以下の食品衛生法第4条第四項 に示 しております。
 

第4条 [不衛生食品等の販売等の禁止]

 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の 場合 も含む。以下同じ。)、又は販売用に供するために、採取し、製造し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。但し、一般に人の健康を損なう虞がなく飲食に適すると認められているものは、この限りではない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いのあるもの。但し、人の健康を損なう虞のない場合として厚生大臣が定める場合にお いては、この限りではない。
三 病原微生物に汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なう虞のあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なう虞があるもの。
 
 (2)苦情等により調査を行った結果、第4条違反の疑い又は健康被害の発生の報告を受けた場合 は、食品衛生法第17条の規定に基づき保健所の食品衛生監視員等が臨検検査等を行い違反が確認された場合には、食品衛生法第22条の規定に基づく地方自治 体等による回収命令等により、当該食品の廃棄または用途変更(家畜の飼料等)を指導し、食品衛生法上の危害の拡大防止及び再発防止のために必要な措置を講 じることとしております。
 また調査の結果、都道府県等が条例により定めた施設基準に合致しない場合は、その施設の改善 命令 又は営業許可の取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止することとしております。

第17条 [報告・臨検検査・収去]

 厚生大臣、都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業を行う者その他の関係者 から 必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売用に供し、若しくは営業上使用する食品等を無償で収去させることが できる。
 
第22条 [営業許可の取消等]

 違反した場合においては、営業者若しくは、当該官吏吏員にその食品、添加物、器具若し くは 容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な措置をとることを命ずることができる。
 
 (3)異物混入防止対策等
   
(1)営業者
 営業者は異物混入等による健康被害の情報を得た際には、直ちに調査を行い問題を把握し、その 結果 健康被害の発生やその虞がある場合は、営業者を管轄する都道府県等に情報提供して、被害を未然に防ぐことが望まれます。また、問題を究明し再発防止のため に行政と協力して、製造方法の見直し従業員の教育等を行っております。
 なお、社団法人日本食品衛生協会においては、営業者を対象とした「食品の異物混入等防止講習 会」 を開催するとともに、この問題について営業者に周知しています。 社団法人日本食品衛生協会
(2)都道府県等
 異物混入等による健康被害や苦情並びに営業者による自主回収の報告を受けた場合は食品衛生法 第 17条の規定に基づく臨検検査等を行い、食品衛生法違反が確認された場合については、回収命令等衛生上の危害の拡大防止等のために必要な行政措置をとると ともに、広く情報を周知する必要がある場合には報道機関を通して広報を行っております。

(3)厚生省の施策
・ 健康被害の虞があるとして法第22条に基づき都道府県等により回収命令等を行った件については、食品名、原因等について報告を求め、都道府県等の業務の支 援に資することを目的として、タイムリーに都道府県等に提供することを検討しています。このためのツールとして厚生省と都道府県等を専用のコンピュータ ネットでむすぶ「食品保健総合情報処理システム」の活用を検討しています。また、営業者の衛生管理対策の参考として主な回収事例を更新していきます。
・ 異物混入に関する健康被害の評価手法については、今後、コーッデックス等で検討することが予定されている。
    
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8.総合衛生管理製造過程(HACCP)

(1)HACCPの仕組 み

(1)HACCPとは
 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points:危害分析重要管理点)システムは、米国航空宇宙局(NASA)における宇宙食の製造に当たって食品の安全性を高度に保証する衛生管理手法と して開発されました。
 この衛生管理手法は、食品の製造業者が食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれ のあ る微生物汚染等の危害について予め調査・分析(Hazard Analysis)し、この分析結果に基づいて、製造工程のどの段階で、どのような対策を講じれば、より安全性が確保された製品を得ることができるかとい うことを重要管理点(Critical Control Points)として定め、これが遵守されているかどうかについて常時監視することにより製造工程全般を通じて製品のより一層の安全確保を図るというもの です。
 HACCPシステムは、食品の安全性を確保する上で最も効果的かつ効率的な手法であるとして 高く 評価され、欧米諸国においては、はやくから食品業界に導入が推進されてきました。
 また、国際的にも、FAO/WHO合同食品規格計画委員会(コーデックス委員会)において、 「HACCPシステム適用のためのガイドライン(1993年)」を採択し、各国に本システムの積極的な導入を勧告しています。
 我が国では、平成7年の食品衛生法の改正において、HACCPシステムによる衛生管理を基礎 とし た「総合衛生管理製造過程の承認制度(法第7条の3)」を創設し、食品関連施設に対し本システムの導入を推進してきたところです。
従来の衛生管理手法との違い

 従来の衛生管理は、最終製品のなかから抜き取り検査をして安全性の確認をしていました が、 この手法ではすべての製品が安全であるという保証はありません。しかし、HACCPシステムは、食品製造工程中の危害防止につながる重要管理点をリアルタ イムで監視し記録することにより、すべての製品が安全であることを確保しようとするものです。
 
 (2)総合衛生管理製造過程承認制度の概要
 総合衛生管理製造過程の承認制度は、平成7年、食品衛生法の一部改正において創設された制度 であ り、我が国にHACCPシステムを基礎とした食品の衛生管理方式を初めて法律に位置付けたものです。
 本制度は、一般的衛生管理(いわゆる施設基準と管理運営基準)の実施を基礎としたHACCP シス テムによる衛生管理が適切に実施されているかどうかを書類審査及び現地調査により確認し、これらを総合的に審査し、厚生大臣が各施設毎に承認を与えるもの です。
 本制度の承認を受けることにより、営業者は、同等以上の食品衛生水準を維持しつつ、高度で多 様な 製造・加工及びその管理の方法の設定が可能となります。

*加工乳の製造を例にとったHACCPの概要

(2) HACCPの現状

(1)我が国のHACCPシステムの導入状況
 総合衛生管理製造過程の承認制度の創設により、我が国の食品業界にもHACCPシステムによ る衛 生管理の考え方が徐々に浸透しつつあります。
 総合衛生管理製造過程の対象食品としては、現在、乳・乳製品、食肉製品、容器包装詰加圧加熱 殺菌 食品(いわゆるレトルト食品)、魚肉練り製品及び清涼飲料水が政令で指定されています。
 承認状況は、平成12年10月末現在、427施設、951件となっています。
承認状況
乳・乳製品 307施設(738件)
食肉製品 93施設(178件)
容器包装詰加圧加熱殺菌食品 13施設( 16件)
魚肉練り製品 14施設( 19件)
清涼飲料水 0施設( 0件)
 総合衛生管理製造過程の承認は、製品群毎(乳・乳製品であれば牛乳、加工乳、乳飲料、はっ酵 乳 等)の承認となることから、施設によっては数製品群が承認されています。
 
 

 また、総合衛生管理製造過程の対象ではない集団給食施設等については、HACCPの概 念に 基づいた「大量調理施設衛生管理マニュアル」により、食中毒の予防と、衛生知識の普及啓発に努めています。

(2)HACCPシステム導入推進のための施策
 HACCPシステムの導入を推進するため、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置 法 (平成10年)」を制定し、金融・税制面での優遇措置を通じてHACCPをより行い易くする施設・設備等の整備を行えるようにしました。
 また、HACCPシステム導入食品製造施設への助言のできる食品衛生監視員の養成、業界団体 の開 催する講習会への講師の派遣等を行っています。
(3)今後の対策等
 

(1)総合衛生管理製造過程に関する評価検討会の開催
 総合衛生管理製造過程承認制度については、雪印乳業食中毒事件を契機として、承認審査及び承 認後 の監視等について強化を図ることとしています。そのために、専門家からなる「総合衛生管理製造過程に関する評価検討会」を開催し、制度の運用及び個別申請 について助言をいただいています。

(2)平成13年1月以降の総合衛生管理製造過程の承認審査体制について
 平成13年1月からの中央省庁再編に伴い、この制度は全国7ブロックの地方厚生局に承認事務 が移 管されます。これにより、審査担当官が増強されることになる予定です。
地方厚生局

北海道厚生局 (札幌市) 北海道
東北厚生局 (仙台市) 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東信越厚生局 (港区) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東海北陸厚生局 (名古屋市) 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿厚生局 (大阪市) 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
和歌山県
中国四国厚生局 (広島市) 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県
香川県、愛媛県、高知県
九州厚生局 (福岡市) 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県
鹿児島県、沖縄県
カッコ内は申請窓口のある所在地
  
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9.食物アレルギー対策の推進

(1)食物アレルギーと は

 食物アレルギーとは、食物の摂取により、免疫学的機序を介して発疹等の症状が出現する 場合 である。  
(2)食物アレルギーの実態調査結果

厚生省では平成8年度より、「食物アレルギーの予防等に関する研究」研究班(主任研究 者: 名倉宏東北大学教授)を編成し、我が国における食物アレルギーの実態調査を行ってきた。それぞれの調査概要は以下の通り。
 

・平成8年度

 保育園児を対象とし、1348名より回答。全体の12.6%に何らかの食物アレルギー を認 めた。

・平成9年度
 

 3歳、小学校1,5年生、中学2年生、成人を対象。6?9%に何からの食物アレルギー を認 めた。

・平成10,11年度
 

 全国の内科・小児科を有する病院2689施設にアンケート用紙を配布し、何を摂取した 後に アレルギー症状を呈したか調査。1565症例中アレルゲンとして最も頻度が高かったのは卵であり、以下牛乳、小麦、ソバ、エビ、ピーナッツの順であった。

(3)(2)を踏まえた国の対策
 

 平成11年3月に食品衛生調査会表示特別部会より出された報告書では、食物アレルギー を防 止する観点から、アレルギー表示が必要であるとされている。この報告を受け、厚生省では平成12年7月に、アレルギー物質を含む食品について特定の原材料 を使用する場合には、その原材料を含む旨表示を義務化するのが適切である、という報告書が同部会より提出された。
 この報告書を受けて、現在、アレルギー物質を含む食品の表示義務化実施に向けて、準備を進め てい るところである。
 

(4)今後の対策等
 

 今後も「食物アレルギーの実態等及び誘発物質の解明に関する研究」研究班(主任研究 者:海 老澤元宏国立相模原病院医長)において実態調査を引き続き行い、2年を目途に特定の原材料の見直しを行う予定である。
 
 

【食品衛生調査会表示特別部会報告】
 

1.表示義務化の必要性
 

 国際的な動向も踏まえ、消費者の健康被害の発生を防止する観点から、食品衛生法におい ても アレルギー物質を含む食品にあっては、それを含む旨の表示を義務付けることが必要。
 

2.表示の対象範囲と表示方法
 

(1)対象範囲
 

 「容器包装された加工食品」とすることが望ましい。
 

(2)表示方法
 

 過去の健康障害などの程度、頻度を考慮して重篤なアレルギー症状を起因する実績のあっ た食 品について、その原材料を表示させる「特定原材料名表示」方式とすることが適当。
 

(3)含有量との関係
 

 アレルギー物質を含む食品にあっては、その含有量にかかわらず当該原材料を含む旨を表 示す ることが必要。
 ただし、高価な原材料が特定原材料である場合には、例えば5%未満、エキス含有など、それら の含 有量、形態に着目した表示も併せて記載されることが望ましい。
 

3.特定原材料
 

我が国における過去の健康危害の実情を調査し、過去に一定の頻度で血圧低下、呼吸困難又は意識障害等の重篤な健康危害が見られた症例から、その際に食した 食品の原材料の中で明らかに特定された原材料を、特定原材料とする。
 

特定原材料は以下のとおりとし、今後は国内の健康危害に係る実態調査及び文献調査結果並びにコーデックス委員会での表示対象品目の改正に応じ、適宜特定原 材料の見直しを行うことが望ましい。
 

あわび、イカ、いくら、エビ、オレンジ、カニ、キウイフルーツ、牛肉、牛乳、くるみ、小 麦、 さけ、さば、そば、大豆、卵、チーズ、鶏肉、ピーナッツ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、リンゴ
  
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10.遺伝子組換え食品の安全性確保 の推進
(1)遺伝子組換え食品 とは

 組換えDNA技術とは、食品として用いられている植物等の性質を人間にとってより有利 なも のに変えるために、他の生物から有用な性質を付与する遺伝子を取り出し、その植物等に組み込むといった技術である。
 食品の生産量を量的、質的に向上させるだけでなく、害虫や病気に強い農作物の改良や、日持ち や加 工特性などの品質向上に利用され、食糧の安定供給に貢献し、天然資源の節約をもたらす。また、農薬の総使用量を減少させることにより、地球環境の悪化を防 ぐことができる。
 我が国では、これまでに大豆、トウモロコシ等29品種の食品と6品目の添加物について安全性 審査 を行っている。
 

(2)安全性審査の義務化について  
厚生省は、平成3年に「安全性評価指針」(生活衛生局長通知)を策定し、食品衛生調査会におけ る審 議を経て、厚生大臣が個別に安全性審査を行ってきたところであるが、法律に基づかない任意の仕組みとなっていた。
 しかしながら、遺伝子組換え食品は、近年、国際的にも広がってきており、今後さらに新しい食 品の 開発が進むことも予想されるため、安全性未審査のものが国内で流通しないよう、安全性審査を行う制度を法的に確立しておく必要があることから、安全性審査 を法的に義務化することとし、本年5月、食品衛生法第7条に基づく食品・添加物等の規格基準を改正する厚生省告示等を公布した。
 これにより、平成13年4月1日から、安全性未審査の遺伝子組換え食品は、輸入、販売等が禁 止さ れる。
 なお、新しい制度の下での安全性審査の手続については、平成12年5月以降行うことができる こと とされており、従来の安全性評価指針に基づき既に安全性審査が行われている29品種の食品及び6品目の添加物についても、改めて安全性審査を行っていると ころである。
 

(3)遺伝子組換え食品の表示の義務化について
 

 遺伝子組換え食品については、農林水産省がJAS法に基づき、平成13年4月から表示 義務 化を実施することとしているが、厚生省においても、平成12年7月、食品衛生調査会表示特別部会が、食品衛生法に基づき表示を義務化すべきとの報告をまと めたことから、現在、表示義務化の実施に向けて準備を進めているところである。

[食品衛生調査会表示特別部会報告(平成12年7月13日)]
 

1.表示義務化の必要性  
平成13年4月から施行される遺伝子組換え食品の安全性審査の法的義務化を着実に実施するた め、輸 入届け、モニタリング検査を実施することとしているが、表示制度も、食品の内容を明らかにするものであり、安全性審査の義務化と一体のものとして行うこと が必要。
 

2.表示の考え方  
食品衛生法においては、次のような考え方から、遺伝子組換え食品であるか、非組換え食品である かの 区分について、表示を行うことが必要。
   
・ 遺伝子組換え食品である旨表示を義務付けると、これに着目した食品監視の対象となるほか、未審査のものを何の表示もせずに販売等した場合には、義務的な審 査制度の下で規格基準違反となるだけでなく表示基準違反ともなる。

・ 食品衛生法では、食品添加物の表示を義務付けているが、これも安全性審査を経たものであり、その上で、食品の内容を明らかに示すための表示を義務付けて消 費者に食品の内容を理解できるようにしているところであり、安全性審査を義務付ける遺伝子組換え食品においても同様とするもの。
3.表示の具体的な在り方
 

(1)表示内容
   
(1) 分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え食品の場合
→ 「遺伝子組換え食品」である旨(義務表示)

(2) 遺伝子組換え食品及び非遺伝子組換え食品が
分別されていない場合

→ 「遺伝子組換え不分別」である旨(義務表示)

(参考)
分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品の場合
→ 「非遺伝子組換え食品」である旨(任意表示)
(2)義務表示の対象  
関係業界が既にJAS法に基づく遺伝子組換え食品の表示の準備を進めているという実態を踏ま え、関 係業界が対応可能なものからスタートするという観点から、食品衛生法の表示制度としては、平成13年4月から、当面、次のものを義務表示の対象とし、それ 以外のものについては、今後、検証技術の向上、国際的議論の推移等をみるとともに、関係者の意見を聴いた上で、具体的内容、実施時期を検討し、状況が整え ば表示義務化を実施していくこととする。  
&cir; 遺伝子組換え農産物が存在する種類の農産物である食品及びこれを原材料とする加工食品  
* ただし、次の加工食品については、当面義務表示とはしないものの任意に表示することを禁止しないものとする。
    ・ 組換えDNA及びたんぱく質が除去、分解されているもの
・ 主な原材料(全原材料中重量が上位3品目で、かつ、食品中に占める重量が5%以上のもの)となっていないもの
(4)調査研究等の推進について  
遺伝子組換え食品の安全性については、例えば、長期摂取による慢性毒性影響や、抗生物質耐性 マー カー遺伝子による薬物耐性菌の問題、アレルギー誘発性などについて懸念を示している消費者や研究者がいることなどから、厚生省は、今後とも遺伝子組換え食 品の安全性評価に関する研究等を推進することとしており、現在、平成12年度厚生科学研究事業による「組換えDNA技術応用食品に関する調査研究」が実施 されているところである。
 また、遺伝子組換え食品等の安全性審査の法的義務化の施行に合わせ、未審査の遺伝子組換え食 品等 が流通しないよう、輸入時の届出やモニタリング検査等の体制を整備する必要があることから、現在、平成12年度厚生科学研究事業 による「遺伝子組換え食品検査の信頼性確保に関する調査研究」において技術的な検討が進められているところである。
 さらに、現在の科学的知見によれば、バイオテクノロジー応用食品の安全性は確保されていると 判断 されているが、将来、仮に、こうした食品による予期せぬ健康影響が出現した場合に、迅速に対応するため、平成11年度から、市場に流通している食品群のサ ンプルを保管する「食品バンク」を設置し、長期的な監視(モニタリング)システムの構築に努めている。
 

(5)情報提供について  
国民への情報提供としては、食品衛生調査会の審議内容の公開や安全性審査に係る申請書の一般公 開を 行っているほか、遺伝子組換え食品の安全性審査に関する具体的内容等を紹介したQ&Aやその他関連資料を厚生省のホームページに掲載している。また、消費 者が正しい情報に基づいて、食品の安全性を理解できるよう、上述の研究成果についても適切に公表するよう努めることとしている。
 

(6)国際的な取組  
(1)CODEX委員会 バイオテクノロジー応用食品特別部会
 平成11年6月に開催されたWHO/FAO合同食品規格委員会(コーデックス委員会)総会に おい て、バイオテクノロジー応用食品の安全性評価に関する国際基準を策定するバイオテクノロジー応用食品特別部会が設置され、日本が同特別部会の議長国となる ことが決定した。
 その第1回会合が、平成12年3月14日?17日、千葉県の幕張メッセ国際会議場で開催さ れ、今 後2つのワーキンググループ(WG)を設けて具体的な検討を進めることとされた。日本が議長を務めるWGの第1回会合が平成12年7月に開催され、バイオ テクノロジー応用食品の一般原則及びバイオテクノロジー応用食品リスクアセスメント(危険性の評価)に関するガイドラインについて検討が行われた。第2回 WGは10月下旬に開催され、上記一般原則及びガイドライン案がとりまとめられた。一方、ドイツが議長を務めるWGにおいては、バイオテクノロジー応用食 品の検出法を含めた利用可能な分析方法及び分析法の評価実施基準について検討が行われることとなっている。
 第2回バイオテクノロジー応用食品特別部会は、平成13年3月に開催される予定。

(2)その他
ア.OECD
 平成12年6月にOECDにおいてバイオテクノロジー応用食品の安全性等についての報告書が まと められ、同年の九州・沖縄G8サミットに報告され、同サミットでは、コーデックス委員会におけるバイオテクノロジー応用食品の安全性についての議論を引き 続き支持していくことが合意された。

イ.WTO(世界貿易機関)の動き
 平成11年7月の一般理事会において、日本側(農林水産省)から遺伝子組換え食品の取扱い等 新た な課題について検討する場をWTOに設置することを提案し、平成11年11月30日?12月3日にシアトルで開催予定のされた第3回WTO閣僚会議におい て、遺伝子組換え食品等の安全性の評価、表示等の検討に関する提案がされたが会議が決裂したため、方向は決まっていない。

ウ.バイオセイフティ議定書
 生物多様性条約に基づき、バイオテクノロジーにより改変された生物(遺伝子組換え作物を含 む)が 輸出入により国境を越えて移動する場合の手続を定めるため、平成8年以降、作業部会を設けて、バイオセイフティ議定書交渉が進められてきた。平成12年1 月のモントリオール非公式会合で大筋合意が得られ、同年5月の生物多様性条約締約国会議で正式に採択されたところであるが、日本はまだ批准していない。  
    
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11.器具・容器包装及びおもちゃの安全 性確保

(1)器具・容器包装及びおもちゃ等の現況

 食品衛生法は、食品に起因する衛生上の危害を防止することを目的とした法律で、その対 象と しては、食品用器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤も含まれます。
 

 近年の科学技術の進展に伴い、食品用の器具・容器包装等に使用される材質の多様化が進 んで まいりました。こうした状況に鑑み、食品用の器具・容器包装に使用される個別の材質それぞれの特質に応じた規制が求められるようになり、特に、合成樹脂製 の食品用の器具・容器包装等については、一般規格の上乗せ規格として、合成樹脂毎に規格の設定が行われています。
 

 器具とは、飲食器、割ぽう具その他の食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、 運 搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいいます。ただし、農業及び水産業における食品の採取の 用に供される機械、器具その他の物は食品衛生法の対象とはなりません。
 容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そ のま まで引き渡すものをいいます。
 おもちゃについては、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚 生大 臣の指定するものについてが食品衛生法の対象となります。
 洗浄剤については、野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものが食品衛生法の対象 とな ります。 

(2) 器具・容器包装及びおもちゃ等の食品衛生法上の規制
   
(1)器具・容器包装等について
 食品用器具・容器包装に適用される規格又は基準については、食品衛生法第10条第1項の規定 に基 づき設定されています。この基準又は規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用 し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わないような方法による器具又は容器包装の製造は禁止されています。
 現在では合成樹脂製の器具・容器包装をはじめ、以下の材質に関して個別に規格が設定されてい ま す。
&cir; 合成樹脂製の器具又は容器包装
・ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器包装
・ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装
・ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装
・ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装
・ポリ塩化ビニリデンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装
・ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装
・ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装
・ナイロンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装
・ポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装
・ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装
・ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装
&cir; ガラス、陶磁器及びホウロウ引きの器具又は容器包装
&cir; ゴム製の器具又は容器包装
&cir; 金属缶(乾燥した食品(油脂及び脂肪性食品を除く。)を内容物とするものは除く。)

(2)おもちゃについて
 食品衛生法第29条に基づき、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるもの とし て厚生大臣の指定するおもちゃについて、規格及び製造基準が設定されています。

厚生大臣の指定するおもちゃ
&cir; 紙、木、竹、ゴム、革、セルロイド、合成樹脂、金属又は陶製のもので、乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
&cir; ほおずき
&cir; うつし絵、折り紙、つみき
&cir; 次に掲げるおもちゃであって、ゴム、合成樹脂又は金属製のもの起き上がり、おめん、がらがら、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具(ぜんまい 式及び電動式のものを除く。)、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具

(3)洗浄剤について
 食品衛生法第29条に基づき、野菜、果実、飲食器の洗浄に使用する洗浄剤については、食品衛 生の 観点からこれまでに、ヒ素・重金属・メタノール等の試験法、漂白剤・着色料等の規格及び使用基準が設定されています。

(3)厚生省の取組み・対策

 厚生省においては、必要に応じ、食品に使用される器具・容器包装等について規格基準を 定め るとともに、以下の(4)に掲げる研究を実施する等器具・容器包装等の安全性確保に努めています。
 最近では、食品用器具・容器包装等に可塑剤として使用されているフタル酸エステル類の食品へ の移 行量の調査・研究の結果等を踏まえ、緊急措置として可塑剤としてフタル酸ジ(2?エチルヘキシル)(DEHP)を含有する塩化ビニル(PVC)製手袋の食 品への使用を避けるよう指導を行いました。この件の詳細については、
 http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1206/h0614- 1_13.htmlを参照して下さい。
 

4)厚生省における器具・容器包装及びおもちゃに関する研究

 厚生科学研究補助金(生活安全総合事業)において器具・容器包装及びおもちゃに関する 調 査・研究を実施しています。

(1)器具・容器包装に関する調査研究
・食品用器具・容器包装等に使用されている物質の実態調査
・ポリ塩化ビニル製の食品用器具・容器包装等に可塑剤として使用されているフタル酸エステル類 等の 食品への移行量の調査

(2)おもちゃに関する研究
・ 乳幼児が使用する合成樹脂製のおもちゃに可塑剤として使用されているフタル酸エステル類等の摂取に関する調査研究
(5)今後の対策
 

 厚生科学研究の進展等により新たな知見が得られた場合には、飲食に起因する国民の健康被害 の防止の観点から規格基準の設定等適切な措置を講じていくこととしています。
    
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12.内分泌かく乱化学物質(いわゆる環 境ホルモン)の調査研究の推進

(1)内分泌かく乱化学物質とは

 近年、有機塩素系農薬、プラスチック容器の可塑剤、洗浄剤中の界面活性剤等、ある種の 化学 物質が、内分泌系(ホルモン系)をかく乱し、人の生殖機能など健康に影響を与えるという指摘がありました。内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン) の定義は、未だ完全に確立したとは言えませんが、世界保健機構・国際化学物質安全性計画(World Health Organization/International Programme on Chemical Safety;WHO/IPCS)では、「内分泌系の機能に変化を与え、それによって個体やその子孫あるいは集団(一部の亜集団)に有害な影響を引き起こ す外因性の化学物質または混合物」と定義され、1997年2月に開催されたスミソニアン・ワークショップでは「生体の恒常性、生殖、発生、あるいは行動に 関与する種々の生体内ホルモンの合成、分泌、体内輸送、結合、そしてそのホルモン作用そのもの、あるいはそのクリアランスなどの諸過程を阻害する性質を持 つ外来性の物質」と定義されています。
 

(2)厚生省の取組
 

 内分泌かく乱化学物質問題については、その作用の有無、種類、程度等について科学的に 未解 明な点が多いため、内分泌かく乱作用があると指摘されている化学物質の安全性評価について、平成10年4月に厚生省生活衛生局長の私的検討会として設置さ れた「内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会」において議論し、同年11月に中間報告書が取りまとめられました。
 その報告書の概要は以下に示すとおりです
 

内分泌かく乱化学物質の
健康影響に関する検討会中間報告書概要

 

内分泌系への薬理作用を期待して使用されたDES(ジエチルスチルベストロール:医薬品)のような例を除き、内分泌かく乱化学物質が与え得る人への健康影 響について確たる因果関係を示す報告は見られない。
 

 個々の物質の正確なリスク評価や暴露評価がなされれば、日常的な暴露レベルに対してはさしあたり必要な対策を取り得るものと考えられる。
 

 内分泌かく乱化学物質問題は、現時点では科学的に未解明な点が多く残されているため、緊急性の高いものから段階的な計画を立てて対策を進めていくことが必 要である。
 厚生省では、この報告を踏まえ、国際的な連携を図りつつ、調査研究を一層推進することとして いま す。
 また、経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development;OECD)では、各国協力のもと内分泌かく乱化学物質を検出するための新しいスクリーニング試験法を開発し、リスクアセスメント 手法を統一することを目的に、ほ乳動物を用いた試験法開発に関して検討が進められており、わが国もこれに積極的に参加しているところです。1999(平成 11)年2月には、「OECD内分泌かく乱化学物質専門家会議」が東京において開催され、ほ乳動物を用いたスクリーニング試験法として3つの試験法(子宮 肥大反応試験、去勢雄ラット反応試験、改良28日間反復投与毒性試験)のプロトコールについて合意しました。これに基づき行われた試験結果が各国試験機関 からOECDに寄せられ、概ね良好な再現性が得られたことが示されたところです。
 

(3)国際機関の主な取組
 

 1997年の「第2回化学物質安全性に関する政府間フォーラム」において、内分泌かく 乱化 学物質の潜在的なヒト健康影響や生態影響の可能性が指摘されて以降、国際化学物質安全性計画(IPCS)と経済協力開発機構(OECD)は、国際的な研究 における中心的な役割を果たしてきています。
 

(1)国際化学物質安全性計画(IPCS)における取組
 国際化学物質安全性計画(IPCS)では、1998年3月より「WHO/IPCS内分泌かく 乱化 学物質に関する合同運営委員会」を設置し、内分泌かく乱化学物質に関する地球規模の研究データベースの策定と科学的評価文書の作成を進めています。
 前者については、現在、22ヶ国を超える地域の大学及び研究機関(政府及び非政府の両方を含 む) からの700を超える進行中の研究プロジェクトがオンラインで閲覧でき、常に更新が行われています。
 後者については、計5回の会合により序章及び各章の構成と内容が検討され、全原稿のドラフト がと りまとめられ、2000年9月には、本委員会による評価が行われ、2000年中を目途に世界規模での科学者の評価を経て、2001年春以降に原稿の完成及 び出版が見込まれています。

(2)経済協力開発機構(OECD)における取組
 経済協力開発機構(OECD)では、1998年3月に、「試験法とアセスメントのための専門 家会 議(EDTA)」を設置し、ほ乳動物を用いた健康影響に関するスクリーニング試験の開発を進めています。直近では、2000年5月17日に第4回会合が開 催され、その概要は以下の通りです。
 ほ乳動物を用いた健康影響に関するスクリーニング試験の開発に関しては、子宮肥大反応試験、 去勢 雄ラット反応試験、改良28日間反復投与毒性試験について、日本、欧州、韓国、米国の試験研究機関が参画して、同一プロトコールによる共同試験が実施され ているところです。子宮肥大反応試験は国立医薬品食品衛生研究所が、去勢雄ラット反応試験は米国環境保護庁が、また改良28日間反復投与毒性試験は欧州の 産業界がそれぞれ中心となって、共同試験を進めており、2001年の早い時期に作業が終了する見込みです。

(4)米国の主な取組  
 内分泌かく乱化学物質のスクリーニングと検査に関する諮問委員会(Endocrine Disruptors Screening and Testing Advisory Committee;EDSTAC)では、1998年8月の最終報告において、内分泌かく乱化学物質のスクリーニングと検査の評価を行うために優先順位付 けしたうえで、2段階のスクリーニング、危害評価を実施すること等を提案しています。また、低用量における作用・影響の有無についても検討の必要性を示唆 しています。
 これをうけて、内分泌かく乱化学物質スクリーニング計画・優先順位付けのためのワークショッ プ (Priority Setting Workshop for the Endocrine Disruptors Screening Program;EDSP) が1999年1月20-21日と2000年6月5-7日に開催されました。このワークショップは、EDSTACによる優先順位付けを検討するためのもの で、内分泌かく乱化学物質優先順位付けデータベース(EDPSD)を開発し、スクリーニング試験を優先的に実施すべき化学物質を検討しました。
 2000年10月には、米国毒性計画・内分泌かく乱化学物質低用量問題評価会議 (The US National Toxicology Program's (NTP) Endocrine Disruptors Low Dose Peer Review)が開催され、内分泌かく乱化学物質の低用量における影響について、科学的な根拠を現在までの知見に照らして評価しました。
 

(5)厚生省における内分泌かく乱化学物質に関する研究費

  平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度
研究費 729万円 1,619万円 本予算: 1億円
補正予算:10億円 7.5億円  

(6)今後の検討
 
これまでのところ、食品用器具及び容器包装などから溶出するレベルの化学物質については、人の 健康 に重大な影響が生じるという科学的知見は得られておらず、現時点で直ちに使用禁止等の措置を講ずる必要はないものと考えられています。
 厚生省としては、食品等からの化学物質の暴露や体内動態等、ヒトの健康影響に関する調査研究 を実 施してきており、今後これらの調査研究成果等に基づき、必要に応じて検討会や食品衛生調査会等において検討を行い、今後とも国民の健康確保に支障を来すこ とのないよう食品衛生に係る適切な措置を講じてまいります
  
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13.食品中のダイオキシンの調査研究の 推進

(1)ダイオキシンとは

 ダイオキシンとは、主に廃棄物の焼却等で発生する化学物質で、強い毒性を示し、難分解 物質 であるとともに、環境中の生物や人体の脂肪組織に蓄積することが知られています。
 ダイオキシンは、1種類ではなく、ジベンゾジオキシン(PCDD)12種類、ジベンゾフラン (PCDF)15種類、コプラナーPCB12種類の混合物として存在しています。
 1999年6月、ダイオキシンの耐容一日摂取量(長期にわたり体内に取り込むことにより健康 影響 が懸念されるものについて、その量まではヒトが一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される一日当たりの摂取量)が、厚生省及 び環境庁の専門家委員会検討され、当面4pgTEQ/kgbw/日(1日に体重1kg当たり4pgTEQの意味。体重50kgの人であれば、4pgTEQ ×50kgで計算し、耐容一日摂取量は200pgTEQとなる。)とされました
(http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1106/h0621- 3_13.html)
 

(2)ダイオキシンと食品衛生
 

 食品中のダイオキシンによる健康影響については、食品全体から摂取するダイオキシンの 総量 (1日平均摂取量)を把握し、耐容一日摂取量と比較する事により評価すべきものと考えております。
 平成11年度のトータルダイエット調査によれば、平均的な食生活をしている日本人の1日平均 のダ イオキシン摂取量の推計値は約2.25pgTEQ/kg体重/日と推計されており、耐容一日摂取量を下回っているため、食品衛生上の問題がないと考えてい ます。
(http: //www1.mhlw.go.jp/topics/dioxin_13/tp1128-1.html)
 しかしながら、偏りのないバランスの良い食生活が勧められています。
 ダイオキシンの摂取のほとんどは、食事由来であることから、厚生省は食品中のダイオキシンに つい て主に、(1)食品全体から国民1人あたりに摂取するダイオキシンの推計、(2)個別食品のダイオキシン濃度の調査、について、摂取量の推計調査は平成8 年度から、個別食品の調査は平成4年度から実施しており、今後とも引き続き調査することとしております。
 

(3)調査の実施状況
 

(1)トータルダイエット調査について
 厚生省では、平成8年度から国民全体の平均的な摂取量を測定する調査(トータルダイエット調 査) を実施しています。これは、通常の食生活において、食品を介して化学物質等の特定の物質がどの程度実際に摂取されるかを把握するための調査方法 であります。具体的には、飲料水を含めた全食品を14群に分け、国民栄養調査による食品摂取量に基づき、小売店等から食品を購入し、必要に応じて調理した 後、各食品群ごとにダイオキシンの分析を行い国民1人あたりの平均的な1日摂取量を推定するものです。

 平成9年度からの調査結果については、以下のとおり、この3年間では平均のダイオキシン摂取 量 は、2.00?2.41pgTEQ/kg体重/日となっており、耐容一日摂取量の4pgTEQ/kg体重/日を下回っています。
(表1:平成9年度からのトータルダイエット調査結果)
  平成9年度調査結果 平成10年度調査結果 平成11年度調査結果
一日摂取量 120.7pgTEQ/日
(68.7?158.8pgTEQ/日) 99.8pgTEQ/日
(61.1?136.0pgTEQ/日) 112.6pgTEQ/日
(59.5?350.7pgTEQ/日)
体重1kg当たりの一日摂取量 2.41pgTEQ/kgbw/日
(1.37?
3.18pgTEQ/kgbw/日) 2.00pgTEQ/kgbw/日
(1.22?
2.72pgTEQ/kgbw/日) 2.25pgTEQ/kgbw/日
(1.19?
7.01pgTEQ/kgbw/日)

 数値は平均値、( )内は範囲を示す。なお、体重1kg当たりの一日摂取量は日本人の平均体重を50Kgとして計算している。
 

(2) 個別食品中のダイオキシン調査について
 厚生省では、これまでに魚介類、肉類・卵類、牛乳等、904検体の個別食品についてに調査を 行っ ています。検体数の推移及び調査結果の概要は以下のとおりです。
 食品の種類ごとの濃度では、平成11年度の調査では、魚介類中濃度が最も高く、総ダイオキシ ンが 平均1.492pgTEQ/g、水産加工品では平均0.452pgTEQ/g、乳類では平均0.230pgTEQ/g、肉類では平均 0.191pgTEQ/g、卵類では平均0.127pgTEQ/g、野菜類では、平均0.024pgTEQ/g、海草類では平均 0.021pgTEQ/g、食肉加工品では0.013pgTEQ/g、果実類では平均0.003pgTEQ/g、茸類では、〈0.001pgTEQ/gで した。
(http: //www1.mhlw.go.jp/topics/dioxin_13/tp1128-1.html)
(表2:検体数の推移)
  個別食品の調査検体数
魚介類
(加工品を含む) 肉・卵類
ハチミツ 乳・乳製品 穀類野菜類等
平成4年度公表
 59
5 58 6 6
6 57 14
7 48
8 9 9 3 30
9 21 21 7 70
10 44 48 21 84
11 142 71 15 61
計 438 169 52 245
個別食品合計 904検体

(表3:個別食品調査結果の概要)
  個別食品調査
魚介類
(加工品を含む) 肉・卵類 乳・乳製品 穀類、豆類、
芋類、野菜、
果実類
検体数 438 169 52 245
結果 <0.001
25.72pg/g <0.001
2.960pg/g 0.005
0.853pg/g 0
0.856pg/g
<0.001pg/g
:薩摩揚げ
25.72pg/g
:スズキ <0.001pg/g
:豚肉
2.960pg/g
:鶏肉 0.005pg/g
:牛乳
0.853pg/g
:バター 0.856pg/g
:茶葉
 

(3) 食品からのダイオキシン摂取量の推移について
 昭和52年度(1977年度)から平成10年度(1998年度)までの保存されていたトータ ルダ イエット試料を調査したところ、以下に示すとおり、ダイオキシンの摂取量は、1977年から1998年までに約1/3に減少していました。
(表4:保存試料の調査の概要)
  昭和52年度
1977年度 昭和57年度
1982年度 昭和63年度
1988年度 平成4年度
1992年度 平成7年度
1995年度 平成10年度
1998年度
体重1kg当たりの
一日摂取 8.18 5.32 5.58 2.07 2.30 2.72
(単位:pgTEQ/kgbw/日)

(4)消費者への情報提供について
 

 平成9年度以降に行われた調査結果については、厚生省ホームページに掲載してます。 (http://www1.mhlw.go.jp/topics/dioxin_13/index.html)
 また、審議会資料等を公表しております。(http: //www1.mhlw.go.jp/shingi/index.html)
 今後とも、引き続き、食品からのダイオキシン一日摂取量調査等を継続実施するとともに、調査 の結 果を分かり易く公表して行く予定です。
 
 

【参 考 : 用 語 説 明】  
ダイオキシン:  
ダイオキシン類及びコプラナーPCB
ダイオキシン類:  
ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン(PCDD)
ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)
コプラナーPCB(Co-PCB)  
PCDD及びPCDFと類似した生理作用を示す一群のPCB類
トータルダイエットスタディ
 

通常の食生活において、食品を介して化学物質等の特定の物質がどの程度実際に摂取される かを 把握するための調査方法。飲料水を含めた全食品を14群に分け、国民栄養調査による食品摂取量に基づき、小売店等から食品を購入し、必要に応じて調理した 後、各食品群ごとにダイオキシンの分析を行い国民1人あたりの平均的な1日摂取量を推定するもの。
TEF:  
ダイオキシンは通常混合物として環境中に存在するため、様々な同族体のそれぞれの毒性強度を最 も毒 性が強いとされる2,3,7,8-TCDDの毒性を1とした毒性等価計数(TEF:Toxic Equivalency Factor)を用いて表す。なお、今回は1997年にWHOで再評価された最新のTEFを用いている。
TEQ:  
¥ダイオキシンは通常混合物として環境中に存在するので、摂取したダイオキシンの毒性の強さ は、各 同族体の量にそれぞれのTEFを乗じた値を総和した毒性等量(TEQ:Toxic Equivalent)として表す。
耐容一日摂取量:  
長期にわたり体内に取り込むことにより健康影響が懸念される化学物質について、その量まではヒ トが 一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される一日当たりの摂取量。ダイオキシンの耐容一日摂取量については、1999年6月に 厚生省及び環境庁の専門家委員会で、当面4pgTEQ/kgbw/日(1日に体重1kg当たり4pgTEQの意味。体重50kgの人であれば、 4pgTEQ×50kgで計算し、耐容一日摂取量は200pgTEQとなる。)とされている。  
-------------------------------------------------------
各項目の照会先
「目次」等、包括的な内容 → 企画課・企画法令係(内線:2451)
1.食品添加物の安全性確保の推進 → 基準課・添加物係(内線:2453)
2.食品中の残留農薬の安全性確保の推進
  → 基準課・残留農薬係(内線:2486)
3.残留動物用医薬品対策の推進 → 基準課・乳肉水産基準係(内線:2488)
監視安全課・化学物質係(内線:2472)
4.抗生物質耐性細菌(バンコマイシン耐性腸球菌など)による食品の汚染の防止
  → 監視安全課・化学物質係(内線:2472)
5.輸入食品の安全性確保の推進 → 検疫所業務管理室・輸入監視係(内線:2469)
6.食中毒対策の推進 → 監視安全課・食品安全係(内線:2478)
7.異物混入防止対策の推進 → 監視安全課・食品安全係(内線:2478)
8.HACCP(ハサップ:総合衛生管理製造過程)の推進
  → 監視安全課(内線:2474)
9.食物アレルギー対策の推進 → 基準課(内線:2484)
10.遺伝子組換え食品の安全性確保の推進
  → 監視安全課(内線:2455)
11.器具・容器包装及びおもちゃの安全性確保
  → 基準課・調査指定係(内線:2487)
12.内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)の調査研究の推進
  → 監視安全課・化学物質係(内線:2472)
13.食品中のダイオキシンの調査研究の推進
  → 監視安全課・化学物質係(内線:2472)

病因物質(主な細菌)別にみた事件数の年次推移
 
年次別にみた食中毒発生状況
年次別食中毒発生状況                                     (昭和51年〜平成11年)
    1事件 罹患率 死亡率 致命率
年 次 事件数 患者数 死者数 当たりの (人口  (人口 (%)
   (件)   (人) (人) 患者数   10万対)   10万対)
51 831 20,933 26 25.2  18.5  0.0 0.1
52 1,276 33,188 30 26.0  29.1  0.0 0.1
53 1,271 30,547 40 24.0  26.5  0.0 0.1
54 1,168 30,161 22 25.8  26.0  0.0 0.1
55 1,001 32,737 23 32.7  28.0  0.0 0.1
56 1,108 30,027 13 27.1  25.5  0.0 0.0
57 923 35,536 12 38.5  29.0  0.0 0.0
58 1,095 37,023 13 33.8  31.0  0.0 0.0
59 1,047 33,084 21 31.6  27.5  0.0 0.1
60 1,177 44,102 12 37.5  36.4  0.0 0.0
61 890 35,556 7 40.0  29.2  0.0 0.0
62 840 25,368 5 30.2  20.7  0.0 0.0
63 724 41,439 8 57.2  33.7  0.0 0.0
元 927 36,479 10 39.4  29.6  0.0 0.0
2 926 37,561 5 40.6  30.4  0.0 0.0
3 782 39,745 6 50.8  32.0  0.0 0.0
4 557 29,790 6 53.5  23.9  0.0 0.0
5 550 25,702 10 46.7  20.6  0.0 0.0
6 830 35,735 2 43.1  28.6  0.0 0.0
7 699 26,325 5 37.7  21.2  0.0 0.0
8 1,217 46,327 15 38.1  36.8  0.0 0.0
9 1,960 39,989 8 20.4  31.7  0.0 0.0
 *  1,124 39,153 2 34.8  31.0  0.0 0.0
 **   836 836 6 1.0  0.7  0.0 0.7
10 3,010 46,179 9 15.3  36.5  0.0 0.0
 *  1,398 44,567 8 31.9  35.2  0.0 0.0
 ** 1,612 1,612 1 1.0  1.3  0.0 0.1
11 2,697 35,214 7 13.1  27.8  0.0 0.0
 *  1,281 33,798 4 26.4  26.7  0.0 0.0
 ** 1,416 1,416 3 1.0  1.1  0.0 0.2
 *うち2人以上に事例**うち1人の事例
    
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