神 奈川国際交易協同組合定款
        
                        第1章  総 則 
(目 的)
第1条  本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な協同
事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、其の経済的地位の向
上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条  本組合は、神奈川国際交易協同組合と称する。
(地区)
第3条  本組合の地区は、神奈川県の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条  本組合は、事務所を神奈川県相模原市に置く。
(公告の方法)
第5条  本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。但し、解散に伴う債権者
に対する公告は、官報に掲載してする。
(規約)
第6条  この定款で定めるものの他、必要な事項は規約で定める。
         第2章  事 業
(事 業)
第7条  本組合は、第1条の目的を達成する為次の事業を行う。
   ・ 組合員の取り扱う商品の共同購買
   ・ 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は、組合事業に関する知識
の普及を図るための教育及び情報の提供
   ・ 組合員の福利厚生に関する事業
   ・ 前各号の事業に付帯する事業
        第3章  組 合 員
(組合員の資格)
第8条  本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事
業者とする。
  ・ 衣服、身の回り品小売業、飲食料品小売業、家具・じゅう器の小売業、日用雑
貨小売業、一般機械修理業又は、建築材料卸売業を営む事業者であること。
     ・ 組合の地区内に事業所を有すること。  
(加入)
第9条  組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することが
きる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会において其の諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第10条  前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全
額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる
場合は、この限りでない。
(相続加入)
       第11条  死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の一人が相続
開始後30日以内に加入の申出でをしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始の
時に組合員になったものとみなす。
2、前項の規定により加入の申し出でをしようとする者は、他の相続人の同意書を提出
しなければならない。
(自由脱退)
第12条  組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで事業年度の終わりにおいて脱退
することができる。
2、前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなけれ
ばならない。
(除 名)
第13条  本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場
合に置いて、本組合は、その総会の会日の10日前迄にその組合員に対しその旨を通知し、
かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
・  長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
・  出資の払い込み、経費の支払い、その他本組合にたいする義務を怠った組合員
・  本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
・  本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
・  犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持ち分の払い戻し)
第14条  組合員が脱退したときは、組合の本組合に対する出資額(本組合の財産が出
資の総額より減少したときは、当該出資額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を
限度として持ち分を払い戻すものとする。但し、除名による場合は、その半額とする。
  (使用料又は手数料)
第15条  本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2、 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で決め
る。
(経費の賦課)
第16条  本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきもの
を除く)に充てる 為、組合員に経費を賦課することができる。
2、 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定
める。
(出資口数の減少)
第17条  組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりに置いてその
出資口数の減少を請求することができる。 
 ・ 事業を中止したとき
 ・ 事業の一部を廃止したとき
 ・ その他、特にやむを得ない理由が有るとき
2、 本組合は、前項の請求があったときは、理事会に於いてその諾否を決定する。
3、 出資口数の減少については、第14条(脱会者の持ち分の払い戻し)の規定を準用
する。
(届 出) 
第18条  組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届けでなけ
ればならない。
 ・ 氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を
行う場所を変更したとき    
 ・ 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
 ・ 資本の額又は出資の総額が小売業又は一般機械修理業にあっては1,000万円、建
築材料卸販売業にあっては3,000万円を越え、かつ、常時使用する従業員の数が小売業
又は、一般機械修理業にあっては50人、建築材料卸販売業にあっては100人を超えたとき
(過怠金)
第19条  本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠
金を課することができる。この場合に於いて、本組合は、その総会の会日の10日前まで
に、その組合員に対してその旨を通知し、且つ総会に於いて、弁明する機会を与えるも
のとする。
 ・ 第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
 ・ 前条の規定による届けをせず又は虚偽の届け出をした組合員 
(出資1口の金額)
第20条  出資1口の金額は、50,000円とする
(出資の払い込み)
第21条  出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第22条  本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債
務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利10%の割
合で延滞金を徴収することができる。
       第4章  出資及び持分
(持 分)
第23条  組合員の持分は、本組合の正味財産につきその出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定に当たっては100円未満の端数は切り捨てるものとする。 
      第5章  役員、顧問及び職員
(役員の定数)
第24条  役員の定数は、次の通りとする。
  ・ 理事   5人以上7人以内
  ・ 監事   1人又は2人
(役員の任期)
第25条  役員の任期は、次の通りとする。
 (1) 理事 3年又は就任後において開催される第3回目の通常総会の終結時までの
いずれか短い期間
 (2) 監事 3年又は就任後において開催される第3回目の通常総会の終結時までの
いずれか短い期間
2  補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現
任者の残任期間とする。
3  理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員
の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事
又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就
任するまでなお役員としての職務を行う。
(員外役員)
第26条  役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については
1人、監事についても1人を超えることができない。
(理事長及び専務理事の専任及び職務)
第27条  理事のうち1人を理事長、1人を 専務理事とし、理事会において選任する。
2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長が事故又は欠員のと
きはその職務を代理し、又は代行する。
4 理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうち
からその代表者又は代行者1人を定める。
(監事の職務)
第28条  監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事
及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うために特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況
を調査することができる。
(役員の忠実業務)
第29条  理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、
組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第30条  役員は、総会において選挙する。
2  役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3  有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、
くじで当選順を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4  第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名
推薦の方法によって行うことができる。
5  指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総
会において選任された選挙委員が行う。
6  選挙委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどう
かを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選とする。
(役員の報酬)
第31条  役員に対する報酬は、総会において定める。
(顧 問)
第32条  本組合に、顧問を置くことができる。

(参 事及び会計主任)
第33条  本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
2  参事及び会計主任の選任及び解任は理事会において決する。
(職 員)
第34条  本組合に参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。
        第6章  総会、理事会及び委員会
(総会の招集)
第35条  総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2  通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは何時も、理
事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総会招集の手続)
第36条  総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及
び、その内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第37条  組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は
代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の
親族若しくは常時使用する使用人又は組合員でなければ代理人となることができない。
2  代理人が代理することができる組合員の数は、1人とする。
(総会の議事)
第38条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以上「法」という。)に特別の定めが
ある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第39条  総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員又は組合員たる法人の代表者の
うちから選任する。
(緊急議案)
第40条  総会においては、出席した組合員(書面又は代人により議決権又は選挙権を
行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第36条の規定によりあら
かじめ通知あった事項以外の事項についても議案とすることができる。
(総会の議決事項)
第41条  総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決す
る。
(1) 借入金残高の最高限度
(2) その他理事会において必要と認める事項  
(総会の議事録)
第42条  総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名 するものと
する。
2  前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
   (1)招待年月日
   (2)開催の日時及び場所
   (3)組合員数及びその出席者数
   (4)議事の経過の要領
   (5)議案別の結果(可決、否決の別及び賛否の議決数)
(理事会の招集)
第43条  理事会は、理事長が招集する。
2  理事長が事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長及び専務理事 がともに事
故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定め他の順位にしたがい、他の理事が
招集する。
 3  前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理事
長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべきことを
請求することができる。
4  前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より
2週間以内の日を会日とする理事会の招待通知が発っせられないときは、みずから理事
会を招集することができる。
(理事会招集の手続)
第44条  理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を通知してするものとす
る。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
(理事会の議事)
第45条  理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会の書面議決)
第46条  理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項につ
いて、書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の議決事項)
第47条  理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に提出する議案
 (2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録) 
第48条  理事会においては、理事長がその議長となる。
2  理事会の議事録については、第42条(総会の議事録)の規定をする。この場合に
おいて、同条第2項第5号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは
「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の
氏名)」と読み替えるものとする。
(委員会)
 第49条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置く
ことができる。
2  委員会の種類、組織及び運営に関する事項は規約で定める。
       第7章   会  計
(事業年度)
第50条  本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わるものとす
る。
(法廷利益準備金)
第51条  本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余
金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第53条
及び第54条に於いて同じ。)の10分の1以上を法廷準備金として積み立てるものとする。
2  前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。
第52条  本組合は、減私差益(第14条ただし書の規定によって払いもどしをしない金
額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第53条  本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み
立てるものとする。
2  前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当す
る金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん
補以外の支出に充てる事ができる。
(法定繰越金)
第54条  本組合は、第7条第2号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業
年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当又は繰り越し)
第55条  毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控
除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第51条の規定による
法定利益準備金、第53条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越を控除
してなお剰余があるときは総会の議決によりこれを組合員に配当し又は翌事業年度に繰
り越すものとする。
(配当の方法)
第56条  前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末に置ける組合員の出資額、若
くは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年
度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度に置いて組合の事業を利用した
分量に応じするものとする。
2  事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものと
する。
3  配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第57条  損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にした
がってするものとする。
(職員退職金給与の引当)
第58条  本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるために、職員退職給与規
定に基づき退職給与引当金を引き当てるものとする。
                
          付則
この定款は、平成4年11月6日、当法人成立の日より施行する。
この定款は、平成5年6月10日、平成4年4月20日の総会にさかのぼり変更後施行する。

この定款は、平成9年11月6日の臨時総会を経て変更即日施行する。
         
         規約細則
              組織及び事業の概要
1.名称 神奈川国際交易協同組合と称する。
2.地区 神奈川県全域を区域とする。
3.事務所の所在地  神奈川県相模原市に置く。
4.組合員の資格
本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とす
る。
  (1) 衣服、身の回り品小売業、飲食料品小売業、家具・じゅう器の小売業、日
用雑貨小売業、一般機械修理業又は、建築材料卸売業を営む事業者であること。
(2) 組合の地区(神奈川県)内に事業所を有すること。  
5. 出資1口の金額  金50,000円
出資払い込みの方法 
 一時に全額を払わなけばならない。
6. 事業計画の概要
・ 組合員の取り扱う商品の共同購買
・ 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上、または組合事業に関する知識の普
及を図るための教育及び情報の提供(研修活動)
・ 組合員の福利厚生に関する事業
・ 前各号の事業に付帯する事業
7. 賦課金の賦課及び徴収方法
   ・ 賦課金の額 1組合員(1事業所)に付き
     月額10,000円 
・ 徴収方法
   当月分を毎月月末迄に納入する
8. 役員の定数及び任期
・ 理事 定数 5人以上7人以内
 任期 3年または就任後において開催される第3回の通常総会の終結時迄のいずれか短
い期間
・ 監査 定数 1人または2人 
   任期 3年または就任後において開催される第3回の通常総会の終結時迄のいずれか
短い期間
9. この規則は、平成4年11月6日、当法人成立の日より施行する。
(創立総会決議平成4年9月24日)
                      以上